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【特定技能ビザ】 その4 外国人の賃貸物件探し事情

こんにちは!「ハマの行政書士」兼「ハマの宅建士」兼「ハマの管理業務主任者」です

今回は「特定技能_その3」で取り上げた、義務的支援10項目のうち、③の「住居確保・生活に係る契約支援」
について、ハマの宅地建物取引士(登録番号:神奈川 第134734号)、ハマの管理業務主任者(登録番号:第20081599号)目線で考えていきます。
(※行政書士 横浜ビザセンターでは宅地建物取引業及びマンション管理業は行っておりません。念のため)

前回、ご紹介した【1号特定技能】外国人に対する義務的支援10項目は義務的の言葉通り、どれも必要不可欠のものではありますが、特に③に関して外国人が賃貸物件契約する際に出現する様々な問題点を見ていきましょう。
これらの問題点は【特定技能】に限った話ではなく【技術・人文知識・国際業務】や【留学】など、様々な在留資格についても当てはまることは言うまでもありません。

目次

外国人の賃貸物件契約が難しい理由とその対策

日本語での意思疎通の難しさを理由に敬遠される

いくつかある代表的な理由のなかで、大きなハードルとして立ちはだかるのは言葉の壁です。
不動産会社に外国語でコミュニケーションを取れるスタッフが常勤している例は少なく、物件の詳細や契約内容を伝えることが難しい為に敬遠されます。不動産契約には独特の専門用語も多く登場し、日本人でも戸惑うことは珍しくはありません。ましてや外国人なら尚更でしょう。
また、不動産会社以外にも物件のオーナーから「入居後のコミュニケーション」を心配され断られるケースも多いです。
【1号特定技能】の場合
義務的支援③の内容として、
受け入れ企業が住居を契約し、同意のうえで外国人へ住居を提供
受け入れ企業が所有する社宅などを同意のうえで提供
と定められていますので、少なくとも入居するまでは問題なさそうです。「入居後のコミュニケーション」を良好にとれるようしましょう!
【1号特定技能】以外の場合
対策としては、間にコミュニケーションを取れる人に入ってもらうのが一番ですが、外国人をサポートする居住支援法人を利用する方法もあります。

連帯保証人の候補が少なく敬遠される


【1号特定技能】の場合
義務的支援③の内容として、特定技能外国人本人が住居を借りる場合、物件情報の提供や契約への同行等、住居を探すための補助を行う(その際、受け入れ企業が連帯保証人と緊急連絡先となる)
とあるので、連帯保証人問題はこの支援でクリアできるでしょう。
【1号特定技能】以外の場合
両親や近親者など、連帯保証人をお願いできる人が身近におらず賃貸契約に至らないことも多々あります。
対策としては、
会社関係者に連帯保証人を引き受けてくれる方がいないか探す
連帯保証人紹介制度のある外国人居住支援法人をりようする、などがあります。

トラブルのリスクが高いと思われ敬遠される

生まれ育った環境が違うと、マナーや文化の違いによるトラブルが発生する危険性があります。
その為トラブル回避の考えで外国人との契約を躊躇する方が多くいらっしゃるのが実情です。
トラブル例として多く報告されているのが「騒音」や「ゴミ出し」です。
「騒音問題」:外国人には友人を自宅に招いてパーティーを開くことを好む方が多くいます。
パーティー自体は悪いことではありませんが、度を過ぎた場合はご近所とトラブルに発展するリスクがあります。
「ゴミ出し問題」:お国柄によっては、ゴミを分別する習慣がそもそも無いという外国人もそのうえいます。そのうえゴミの分別ルールは各自治体によってバラバラで、慣れないうちはご近所トラブルになるケースも多々あります。
「不法滞在者」などは単なるマナー問題にとどまらず、法的責任問題まで発展するリスクもあり、外国人との賃貸契約を避ける要因となっています。

支払い能力を証明し難く敬遠される

家を借りる際、家賃の不払いや未払いを予防するために、年収や仕事などの情報から家賃の支払い能力があるかを判断されます。その際は勤務先に就労証明書在職証明書を発行してもらい、管理者に提出して家賃を問題なく支払うことができる経済力を証明できれば相手方に安心感を与えるでしょう。また給与明細書も有効です。
勤務先と協力して対処する必要があるでしょう。

非常時や帰国時の対応が難しいことを理由に敬遠される

外国人は緊急時や帰国時に安否の確認等の連絡が取りづらいという理由から管理者が敬遠する場合があります。
一時帰国する際は、日本国内の家族・友人・勤務先などの連絡先を大家さんに伝えておくと、安心されるでしょう。

日本の不動産賃貸契約には「礼金」や「更新料」など、外国人には馴染みのない制度もあって大変ですが、外国人が多く居住している地域には外国語で対応してくれる不動産屋などもあり、困ったときに相談できる同胞もいるでしょうから契約のハードルは下がるでしょう。

さて、いかがでしてでしょうか?
今回はハマの宅地建物取引士とハマの管理業務主任者の目線も付け加えて書いてみました。
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
それではまた別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇



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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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