
技能ビザの対象者 様々な職人の世界
◆第2号:建築技術者
・外国に特有の伝統的建築様式に係る技能
・外国で考案されていまだ日本では普及していない建築様式や工法に係る技能
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式の建築や中国式、韓国式の建築・土木に関する技術などが該当します。
余談ですが、私が代表を務める「行政書士横浜ビザセンター」は横浜中華街から徒歩5分の位置にありますので、散歩コースの一つとしています。
そのシンボルである美しい10基の門(牌楼・パイロウと言います)は正に中国式建築の実例ですよ。
◆第3号:外国特融製品の製造・修理
・日本にはない製品の製造又は修理に係る技能(審査要領)
例えば、ペルシャ絨毯やヨーロッパ特有のガラス製品など
◆第4号:宝石・貴金属・毛皮加工
・宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含む(審査要領)
皮に毛がついていれば毛皮の加工として認められますが、皮革の加工は【技能】としては認められません。
皮革職人が聞いたら怒りそうですが、過去に実例があります。
◆第5号:動物の調教
◆第6号:石油・地熱等掘削調査
◆第7号:航空操縦士
◆第8号:スポーツ指導者
・対象はアマチュアスポーツに限りませんが、野球・サッカー等のプロチームの監督・コーチ等でチームと一体として出場し、プロスポーツ選手に随伴して入国し在留する活動は【興行】の在留資格に該当し【技能】には該当しません(審査要領)
余談ですが、私が代表を務める「行政書士横浜ビザセンター」は横浜スタジアムから徒歩7分の位置にありますので良く野球観戦しています。
贔屓チームはもちろんベイスターズですが、2016~2020年までチームの監督を務めたラミネス氏は2019年に日本へ帰化するまで【興行】の資格で指揮を執っていたことになりますね。
・気功指導は体操のように動くことにより肉体鍛錬を目的とするものはスポーツとして認めらますが、患部の治療を目的とする「気功治療」はスポーツの指導には該当せず、【技能ビザ】は認められません。
・ヨガ指導はその内容が熟練した技能を要する業務といえればスポーツ指導に該当し【技能ビザ】は認められる可能性があります。
・単純なマッサージや整体はスポーツに該当せず【技能ビザ】は認められません。
・商業ラフティングのリバーガイドやキャニオニングガイド、ツリークライミング、ロッククライミングなどのアドベンチャー系スポーツの指導者は、【技能】で言うところの「スポーツの指導」に当たるとされていますので、【技能ビザ】は認められる可能性があります。

◆第9号:ワイン鑑定等
第1号~第9号まで共通して「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」の該当性を審査され、それぞれの上陸許可基準で実務経験年数が定められています。
