永住者資格申請要件
以下の3要件を全て満たさなければなりません
①素行が善良であること(入管法:22条2項1号)
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(入管法:22条2項2号)
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法:22条2項柱書)

永住者の素行善良性要件
具体的には、懲役・禁固・罰金刑に処せられたことの有無、少年法による保護処分の継続中であるか否か、違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない事情があるか否か、などを判断基準としているようです。
注意ポイント1:「住民税(過去3年分)」「国民健康保険料(過去2年分)」「年金(過去2年分)」の納付義務は厳格に審査されます。
未納期間があるって場合は勿論のこと、納付期限を守っているか?も審査対象となるので、たとえ1日でも期限をオーバーすると、あっさり不許可になったりします。
コンビニ払いしている方は納付期限日を忘れたりするので要注意、口座引き落としをお勧めします。
注意ポイント2:交通違反も厳しく審査されますので注意が必要です。
「駐車違反」「一時停止無視」「シートベルト義務違反」などの比較的軽微な交通違反であれば、直近5年間で5回以上の違反があると素行の善良性なしと判断される可能性が高いです。(明確な基準はないので4回ならセーフとは言い切れません)
違反回数を正確に記憶していない方は、「自動車安全運転センター」で「運転記録証明書」を取得して過去五年分について確認してみましょう。
悪質な交通違反「飲酒運転」「無免許運転」「20キロを超えるスピード違反」などは1度でもあると不許可となる可能性が高いと考えてよいでしょう。
永住者の独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(入管ガイドライン)
具体的な金額は明示されてないものの、少し前までは年収300万円が基準と考えられていました。ところが、直近の都市部の例ではギリ300万では黄色信号で、原則直近5年間の全ての年の年収が350万円以上という新基準に改める必要がありそうです。(【日本人の配偶者等】や【高度人材外国人】の方は緩和措置アリ)
注意ポイント1:過去5年間全ての年なので、例えば4年間は毎年400万円であっても280万円の年が1年でもあると不許可となるリスクがでてきます。転職などで年収が大幅ダウンしたり、収入額が年によって大きく上下幅がある方は要注意です。
注意ポイント2:扶養家族がいる場合は1人につき+70万円程度が年収要件に加算されます。
例①申請人と被扶養者3人の世帯:350+70+70+70=560万円が年収基準となります
例②申請人と被扶養者1人(アルバイト年収100万円)の世帯:350+70=420万円が年収基準となります。この場合420万円にアルバイトの100万円を含めることはできません(あくまで被扶養者なので)
永住者の国益要件
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。(入管ガイドライン)
| 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることにならず、申請不可のケース | |||||||||||||||||||
| ①留学期間はカウントしない | 留学6年 × | 経営管理4年 | |||||||||||||||||
| ②技能実習や特定技能1号期間はカウントしない | 技能実習5年 × | 特定技能1号5年 × | |||||||||||||||||
注意ポイント1:再入国許可(みなし再入国許可でもOK)を受けて出国した後に再入国すれば出国期間も引き続きの在留とみなされるが、出入国許可を受けずに出国すると、在留が引き続いたとはみなされなません。
注意ポイント2:連続90日以上、または出入国を繰り返して年のうちトータル100日以上、日本を離れた場合は引き続きの在留に抵触するリスクが高くなります。
注意ポイント3:New!2026.2.24にガイドラインが改定されました
【現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること】
●この暫定措置が2027.3.31で終了することが明文化され、2027.4.1以降は3年の方は申請NGとなります。
ただし、特例的に2027.4.1以降であっても、その時点で3年を所持している方についてはその期限内であれば、初回に限り永住申請が可能です。

