
ケース別 永住者ビザ必要書類一覧
就労関係の在留資格【技術・人文知識・国際業務ビザ】【技能ビザ】などの方が申請する場合
1. 永住許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)※16歳未満は不要
3. 理由書 ※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合:在職証明書
(2) 自営業等である場合 ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。
a.確定申告書控えの写し
b.営業許可書の写し(ある場合)
(3) その他の場合:職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出。
6. 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 ※証明日現在において未納がないことを証明するもの
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a.預貯金通帳の写し
b.上記aに準ずるもの
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありませんが、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)
7. 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出。
ア 健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、健康保険に加入している方は提出。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
※令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出。
(1)マイナ保険証を所持している方:
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
(2)マイナ保険証を所持していない方:「資格確認証」(写し)
※上記の書類を提出することが困難な場合については、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありませんが、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2) 不動産の登記事項証明書
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの
9. 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
10. 申請人の在留カード 提示
11. 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人に係る次の資料:身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
12. 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
13. 身分を証する文書等
14. 了解書
【家族滞在】の方が申請する場合
1~14に身分関係を証明する次のいずれかの資料 を追加
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 出生証明書
(3) 婚姻証明書
(4) 認知届の記載事項証明書
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
【日本人の配偶者等】又は【永住者の配偶者等】(実子又は特別養子を除く。)の方が申請する場合
1~14に申請人の親族一覧表と身分関係を証明する次のいずれかの資料を追加
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 出生証明書
(3) 婚姻証明書
(4) 認知届の記載事項証明書
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
3. 理由書は不要(理由は明白だから)とされていますが、補足資料として提出するのがベターです
8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料は不要
12. 我が国への貢献に係る資料は不要
【高度人材外国人】の方が申請する場合
1~14に高度専門職ポイント計算表等、ポイント計算の各項目に関する疎明資料を追加
12. 我が国への貢献に係る資料は不要

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[…] さて、いかがでしたでしょうか?せっかく苦労して取得した【永住者】ですからくれぐれもご注意ください。次回は永住ビザ申請の際、 提出する書類(たくさんあります)について紹介します。書類作成や複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務にご相談ください。それではまた別記事でお会いしましょう!行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇 […]