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在留資格を取り消される場合とは?取り消されるとどうなるの?

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は在留資格取消制度について、「取消事由」と「取消後の扱い」に分けてそれぞれ解説します。

在留資格取消事由

まずは、どのような場合に在留資格が取り消されるのか?その取消事由を見てみましょう。
下記いずれかの事実が判明したときは、法務大臣は外国人が現に有する在留資格を取り消すことができると入管法に定められています(入管法:第22条の4第1項)

偽りその他不正な手段等により許可を受けた場合
①.偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
②.①以外の場合で、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。
③.①又は②以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。(偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません)。
④.偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い、または行おうとしている場合
⑤.「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留しいる場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます)

「他の活動」に該当するのか?について審査要領を見てみると、
家事:専業主婦(主夫)のように家事をすることが生活の中心になっているような場合は「他の活動」に該当しうる
パチンコ:たまに行くという程度ではなく、本来の活動から離脱して、趣味の域を超えて通い詰めていたり、これを生活の糧にしていたりするような場合は「他の活動」に該当しうる
と記されています。


本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
⑥.⑤に掲げた在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
⑦.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます

中長期滞在者が住居地の届け出を行わない場合、または虚偽の届け出をした場合
⑧. 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき※正当な理由ある場合を除きます
⑨. 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき※正当な理由ある場合を除きます
⑩. 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合

正当な理由の具体例
1 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮等によって新たな住居地を定めていない場合
2 配偶者からの暴力(いわゆるDV)を理由として避難又は保護を必要としている場合
3 病気治療のため医療機関に入院している等,医療上のやむを得ない事情が認められ,本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
4 転居後急な出張により再入国出国した場合等(再入国許可 みなし再入国許可を含む) による出国中である場合
5 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

在留資格取消後の取り扱い

次に、取り消された後の取り扱いについて見てみましょう。
「退去強制手続きに付される場合」、「自主出国を求められる場合」に分けて理解しましょう!

退去強制手続きに付される場合
取消事由の①.②.の場合は在留資格が取り消された後、退去強制手続きに付されます。
取消事由⑤.による場合で「逃亡する足る相当の理由があるとされた」場合も同様です。
退去強制された場合は5年間または10年間、日本へ再入国することが出来なくなります。

自主出国を求められる場合
取消事由③.④.⑥.~⑩.および⑤.による場合で「逃亡する足る相当の理由があるとされない」は在留資格が取り消される際に「30日間の出国準備期間」が付与され、この間に自主出国することになります。
この出国準備期間内に自主出国すれば、在留期間中に出国する場合と同様に扱われ退去強制処分を受けたことにはならなりません(5年間または10年間の再入国禁止措置もありません)
なお、出国準備期間内に自主出国しなかった場合は当然退去強制手続きに付されますので御注意を。

DEPORTATION ORDER red Rubber Stamp over a white background.

さて、いかがでしたでしょうか?
次回は退去強制手続きとはどのようなものなのか詳しく見ていくこととします。
このような複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

コメント

コメント一覧 (1件)

  • […] 認められる可能性が高いとはいっても、明確な判定基準が無い以上、「このケースは確実に許可される」や反対に「このケースは絶対無理」とは言い切れず、ベストと思われる資料を添えて申請する他ありません。この辺が、入管業務の難しいところですが、その分やりがいを感じるところでもあります。複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。次回は 在留資格が取り消される場合について見てみましょう。ではまた別記事でお会いしましょう!行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇 […]

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