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不法滞在者は退去強制処分されるとどうなるの?仮放免とは?

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は退去強制手続きシリーズの第4弾として、仮放免制度を取り上げます。
前々回で出てきた「収容令書」による収容を一時的に解除する制度のことですが、認められれば条件付きではありますが「自由の身」を手に入れることが出来ますので、しっかり理解しましょう!

仮放免とは?

法令では「収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度」と定められています(入管法:第54条)

判例では「身柄収容の原則に対する例外的措置として、自費出国若しくはその準備のため又は病気治療のためなど、容疑者の身柄の収容を続けるとかえってその円滑な送還の執行を期待できない場合や、その他人道的配慮を要する場合等特段の事情が存する場合に、一定の条件を付した上で一時的に身柄の開放を認める制度」としています。
(東京地裁:平成26年1月30日、東京地裁:平成26年5月22日、東京地裁:平成26年1月30日)

仮放免許可ケースの一例


出頭申告した在宅案件において、「収容令書」に基づく収容が書面上でのみされた後、直ちに請求又は職権によりなされる仮放免
「退去強制令書」の発布を受けて収容されている者が自費出国することを前提に、出国準備ための仮放免
や警察に摘発され、「収容令書」によって収容されたが、その者においてしか監護養育できない未成年子がいる場合や在留特別許可の見込みが高いと判断される場合に、法務大臣の裁決前になされる仮放免

収容の長期化により心身の疲弊が著しい状態となったと判断された場合の仮放免
日本人の配偶者等の手術(出産に伴う帝王切開手術等を含む)への立ち合いが必要であり、その旨の医師による意見書がある場合の仮放免

仮放免の申請


被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が申請でき、仮放免の期間の延長を請求することもできます。
仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を申請する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等を提出します。
被収容者が入国者収容所に収容されている場合:当該入国者収容所長へ申請
地方出入国在留管理官署の収容場に収容されている場合:当該収容されている地方出入国在留管理官署の主任審査官へ申請
身元保証人:民法上の保証人と違い、本人に代わって責任を負うことはありません。たとえ仮放免中に本人が逃亡したとしても、身元保証人が責任を問われることは無いとされています。

仮放免の条件




を負う
※仮放免の条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じない者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています(入管法:第72条

仮放免の保証金


法律上では「三百万円を超えない範囲内」と定められている保証金ですが、(入管法:第54条第2項
実務上は5万円~30万円程度のことが多いです。
仮放免を受けていた外国人が再収容され、収容されずに帰国し、もしくは、在留特別許可を受けて在留資格を取得したような場合には、納付していた保証金が還付されます(逃亡や条件違反があると没収されます)

仮放免許可書の携帯・提示義務

仮放免許可書を常に携帯しなければなりません。また、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、仮放免許可書の提示を求めたときは、提示しなければなりません(入管法:第23条
※仮放免許可書の携帯・提示義務に違反した者は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(入管法:第76条)

仮放免の取消

仮放免許可を受けた外国人が、逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がないのに呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免を取り消すことができると定められています。

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は在留特別許可について御紹介します。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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