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就労系在留資格_【経営・管理ビザ】 その2 取得のネックポイント

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は就労系の在留資格である【経営・管理ビザ】の第二弾です。
取得することが難しい在留資格の一つですが、どこに取得のネックポイントがあるのか?を探り、その対策を考えていきます。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

前回の記事で許可要件についてご紹介しましたが、会社設立と【経営・管理ビザ】申請の後先については注意が必要です。設立の登記が完了すると、めでたく会社設立となるわけですが、実は入管の審査要領では必ずしも設立登記は【経営・管理ビザ】の許可要件とはなっていません。先にビザ申請し、然る後に設立登記でも構わないとなっているのです。ところが実務上会社設立登記がない段階で許可を受けるのは困難であり、会社設立登記完了の後、登記事項証明書を添えて申請するのが一般的順序です。
ここでネックになってくるのは、経営者が海外にいながら設立登記ができるのか?という点です。
絶対不可能とまでは言えませんが、例えば事務所の賃貸借契約ですらままならないのではないでしょうか?
賃貸物件のオーナーが見ず知らずの外国人(しかも来日すらしていない)にポンと貸すとは思えませんよね。
超えなければならないハードルはいくつかありますが、対策として3例紹介します。

経営管理ビザ取得するためのおすすめ対策3選

対策1:日本国内に協力者がいる場合
協力者(例えば共同経営者)の奮闘努力によっては、
来日前に会社設立
という手順も(ハードルは高いが)実現可能なように思います。

対策2:他の在留資格で入国した後、【経営・管理ビザ】取得を目指す
いったん他の在留資格で入国する方法で、例えば
【技術・人文知識・国際業務ビザ】で入国し就労
という手順です。経営者本人が直接設立準備に携われるので、対策1よりはハードルが低いように思います。
ただ、【短期滞在ビザ】で入国した場合は注意が必要です。
在留期間が90日間しかない【短期滞在ビザ】では「在留カード」が発行されず「住民票」も作成できません。「住民票」がないと「銀行口座」が開設できず、「印鑑証明書」も作成できません。まさにないないずくしです。
これでは対策1同様、事務所の賃貸借契約ですらままならないでしょう。
また仮に例えば共同経営者などの協力によって【短期滞在ビザ】で来日中に会社設立が完了したとしても、【短期滞在ビザ】から【経営・管理ビザ】への変更はできませんので、この場合は一度帰国して「在留資格認定証明書」申請から始めなければなりません。

対策3:【4カ月の経営・管理ビザ】を取得する
4ヶ月の経営管理ビザとは、会社設立の準備を目的として日本に滞在できるビザのことです。
ただし、会社設立がほぼ確実に見込まれることが確認できた場合にしかGETできないので、しっかり事前準備を整えてから申請しましょう!
事前準備を整える【4カ月の経営・管理ビザ】申請許可
という手順です。【短期滞在ビザ】とは違い、こちらは在留期間が4カ月間あり「住民登録」ができますので会社設立の際に必要な「印鑑証明書」も作成できます。問題は「銀行口座」なのですが、これだけは4カ月では足りず(最低6カ月必要)、多くの銀行では口座開設を断られてしまいます。これでは会社設立に支障がありますよね。そんななか私の知る限り唯一、ゆうちょ銀行だけは開設できた事例が多数ありますので、お試しあれ。
もう一つの問題はやはり事業所の賃貸借契約でしょうか。いくら「住民登録」はできたとはいえ、4カ月間のみですからね。契約を躊躇する物件オーナーは相当数いると思われますので、超えるべき最後のハードルはこれですかね。

さて、3つの対策を見てきましたが、どれも一長一短あって「経営者への道」は決して平坦ではないようです。
時間とお金をかけて入念に準備しても許可される保証はなく無駄骨に終わることも珍しくはありません。
【経営・管理ビザ】はハイリスクを伴う申請と言えそうです。だからこそ、そこに挑戦する人は応援したくなりますよね。サポートが必要な方は是非入管業務専門の行政書士にご相談下さい。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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