
「離別」や「死別」後の必須手続き
まずは、「離別」または「死別」の時から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行なう必要があります(入管法:19条の16第3号)
届出を怠ると20万円以下の罰金に処せられたり、虚偽の届出は20万円以下の罰金または拘禁刑の可能性もありますので、期限内に正しく届出を行いましょう!
この届出方法は「インターネット」「地方出入国在留管理官署の窓口」「郵送」の3パターン用意されていますので、それぞれ入管のHPでご確認ください。
次に、「離別」または「死別」すると、もはや「配偶者」の身分ではなくなるので引き続き日本での在留を希望する場合は、何らかの在留資格に変更する必要があります。
この期限ですが、「離別」または「死別」の時から6カ月以内と定められています。
(離婚が成立した日から【日本人の配偶者等】ビザの有効期限が例え1年間残っていても6カ月以内です)
6カ月の期限を過ぎると入管はビザを取消すことが出来るようになり、最悪の場合は退去強制手続きの対象になることもあるので一大事です。(ビザ取消についてはこちらでご確認ください)
したがって、自分はどの在留資格に変更するべきか?を検討しなければなりませんが、ここで選択肢の一つに入ってくるのが【定住者】という在留資格です。
一定の要件を満たしていれば【定住者ビザ】をGETできる可能性があります。
【定住者】ってどんなビザ?
【定住者】ビザには様々な類型があるのですが、今回のテーマである「離別」や「死別」に係るものは、
一般的に「離婚定住」 「死別定住」と呼ばれていて「告知外の定住者」のカテゴリーに分類されます。
就労制限はなく、どんな職種にも付けますが、【永住者】とは違い在留期間が設けられています。
在留期間は6カ月・1年・3年・5年・その他法務大臣が定める期間の内から個別に定められ、更新することも可能です。
「離婚定住」「死別定住」取得の要件
ビザ取得の要件は4つあって、
①離婚成立または死別するまでのおおむね3年間、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた者
②生計を営むに足りる資産または技能を有していること
③日常生活に不自由しない日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難ではない者
④公的義務(税金・年金・社会保険料の支払い義務)を履行していることまたは履行が見込まれる者
を全て満たしていれば取得できる可能性があります。
「日本人実子扶養定住」取得の要件
離婚や死別した時に、日本人の実子を看護養育する者(親権者など)は「日本人実子扶養定住」と呼ばれるビザを取得できる可能性があり、その要件は
①生計を営むに足りる資産または技能を有していること
②日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
a. 日本人の実子の親権者であること
b. 現に相当期間当該実子を看護・養育していることが認められること
と定められています。
看護・養育とは未成年者を監督し保護することなので、成年者は含まれない点に注意してください。
