MENU

就労系在留資格_【企業内転勤ビザ】とは?

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は就労系在留資格の一つである【企業内転勤】について説明します。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

企業内転勤ビザの概要

【企業内転勤ビザ】は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れる為に設けられた在留資格です。
例えば、
海外にある関連会社(現地法人等)から日本の法人に出向してくる外国人
海外にある本社から日本支社に配置転換により転勤してくる外国人
日本に新たに子会社や支店等を設置し、海外にある本社から出向又は配置転換により転勤してくる外国人
などが想定されています。


転勤とは
一般的に、「転勤」は同一法人内での異動を意味しますが、入管法での「転勤」は少し範囲を拡大しています。審査要領によれば、系列企業(親会社・子会社・関連会社)内の出向等も「転勤」に含まれるものとされているのです。
「転勤」にあたるのか?という点は在留資格該当性に直結する重要ポイントですので、図式で説明します。

パターンA:本店(本社)・支店(支社)間の異動
本店(本社)・支店(支社)間の異動は「転勤」の対象となります

パターンB:親会社・子会社・孫会社間の異動
親会社と子会社との間の異動は「転勤」の対象となります。
いわゆる孫会社もその親会社の子会社とみなされるため、これらの間の異動も「転勤」の対象となります。

パターンC:子会社・孫会社間の異動および曾孫会社への異動
子会社間の異動、孫会社間の異動は「転勤」の対象となります。
孫会社の子会社(親会社からみて曾孫会社)は縦の位置関係の異動は「転勤」の対象となりますが、曾孫会社間の異動は、親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%出資している場合を除き、「転勤」の対象とはなりません。

パターンD:関連会社への異動
関連会社への異動は「転勤」の対象となります。
関連会社間の異動、親会社と子会社の関連会社間の異動は「転勤」の対象とはなりません。

主な許可要件
日本に転勤する直前に、1年以上海外の本社、子会社、関連会社などで勤務していること
※日本に「企業内転勤」で在留していた期間も含まれます。
例えば、日本で【企業内転勤ビザ】によって7カ月勤務⇒本国へ帰国し海外本社で6カ月勤務すると
合算で1年以上となり、要件を満たします。
※海外で採用したばかりの社員をすぐに日本へ転勤させた場合は【企業内転勤】には該当しません。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け採ること
同等額以上とは、「経歴などの条件が同じである日本人と同じ額又はそれ以上の額」を意味します。
キャリアやポジションが違う人同士であれば、報酬額が違うのは当然ですものね。
日本の事業所での勤務が一定期間に限られていること
(期間を定めずに転勤する場合は【技術・人文知識・国際業務】の対象となります)

活動内容
【企業内転勤ビザ】で行うことのできる活動は「技術」と「人文知識・国際業務」の2つの在留資格に基づいて行うことが出来る活動を合わせたものとなりますので、【技術・人文知識・国際業務】ってナニ?の方はまずはこちら技術・人文知識・国際業務でご確認ください。
活動内容は同じでも、許可要件が違う点に注意!
例えば、【技術・人文知識・国際業務】にある学歴要件は【企業内転勤】にはありません。

在留期間
5年、3年、1年、または3カ月です。

さて、いかがでしたでしょうか?
【企業内転勤ビザ】に限らず、面倒な入管手続きにお悩みの方は是非入管専門の行政書士にご相談ください!
それではまた別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

目次