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メリットいっぱいの就労系在留資格【高度専門職ビザ】とは?

こんにちは! ハマの国際行政書士です

今回は就労系ビザの中から【高度専門職】を取り上げて、その要件や受けられる優遇措置について解説します。
この資格は「学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人を受け入れるために平成27年に新設された比較的新しい在留資格です。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

高度の専門的な活動を3つの区分に分類し、対象者についても規定を置いていますのでまずはその説明から。

高度専門職の類型区分

高度専門職1号
イ)高度学術研究活動
ロ)高度専門・技術活動
ハ)高度経営・管理活動
1号として3年のキャリアを積むと2号にバージョンアップすることも可能で、受けられる優遇措置もUPします。
(1号と2号は別区分なので、変更申請→許可の手続きが必要です)

高度の専門的な能力を持つ外国人とは
学歴・ 職歴・保有資格・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人が対象です。
(70ポイント・80ポイントの2ランクあります)
ポイント表は入管HPにありますのでそちらでご確認頂くとして、ここでは幾つか注意点を挙げておきます。
学歴の注意点:専修学校の専門課程卒業者で「高度専門士」には10ポイント付きますが、「専門士」は0ポイントです。
年収の注意点:見込み年収に「賞与」は含みますが「超過勤務手当」は含みません。
1号ロまたは1号ハの申請者は年収300万年を下限とし、下回る場合はたとえ70ポイント以上であっても不許可となります。

次に【高度専門職】で受けられる優遇措置を一般的な就労ビザである【技術・人文知識・国際業務】と比較しながらを見ていきます。
①複合的な在留活動の許容
例えば、1号イの資格で「大学の研究活動」と「関連する事業を経営する活動」にまたがる活動が可能です。
【技術・人文知識・国際業務】ではキッチリ限定されているのでNGです
②在留期間5年の付与
1号イロハの場合、いずれも初回から一律で5年が付与されます。
2号にバージョンアップすれば5年⇒無制限になります。
【技術・人文知識・国際業務】では通常初回は1年です。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
【技術・人文知識・国際業務】から永住許可を受けるには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
この10年以上の部分が70ポイント以上で3年、80ポイント以上で1年に緩和されます。
④入国・在留手続の優先処理
短期間(原則10日以内)で優先的に処理してもらえます。
⑤配偶者の就労
【高度専門職】資格者の配偶者は【特定活動】を取得すれば、【研究】【技人国】【興行(の一部)】に就労することができます。
【技術・人文知識・国際業務】資格者の配偶者にはこの制度は適用されないので、「就労系ビザ」か「資格外活動許可」が必要です。
⑥一定の条件下での親の帯同の許容
妊娠している本人・配偶者の介助、または7歳未満の子を養育する場合、一定の条件下で親の入国・在留が認められます。
要件1:【高度専門職】で在留する者の世帯年収が800万以上
要件2:【高度専門職】で在留する者と同居すること
要件3:【高度専門職】で在留する者またはその配偶者のどちらかの親
⑦一定の条件下での家事使用人の帯同の許容
世帯年収1000万円以上、家事使用人は18歳以上で1名のみ、月額20万円以上の報酬を支払う、などの要件を満たす必要があります。

さて、いかがでしたでしょうか?
【高度専門職】には様々な恩恵があるので、自分が該当するのか?ポイント表で一度チェックしてみることをお勧めします。
ポイント表は入管のHPで確認するか、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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