
パスポート
A国政府が発給するXさんの身分証明書です。
原則、出入国する際に都度提示して本人であることを証明します。
日本の場合は外務省管轄で、パスポート(旅券)と表記したり反対に旅券(パスポート)と表記したりします。
ビザ
A国の在外公館(日本大使館・総領事館・領事事務所)が発給する日本への渡航許可書のことです。
Xさんはビザが添付されたパスポートを持って来日し、出入国港において入国審査官の上陸審査を受けます。
この審査にパスして始めて上陸が許可されます。この時、中長期滞在者には「在留カード」が交付されます。(出入国港が新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港以外の場合は後日郵送されます)
【短期滞在】など、3カ月に満たない場合は「在留カード」は交付されず、自身の在留資格を証明するには旅券に添付された在留資格の証印を用います。
ビザ発給は外務省管轄ですが上陸審査は法務省管轄です。
外務省ではビザ(査証)と表記したり、反対に査証(ビザ)と表記したりします。
在留資格
日本に上陸したXさんが日本国内に滞在するために必要な資格のことです。
29種類もあって、それぞれ要件や滞在可能期間、滞在中にできる活動内容が定められています。
一般的には査証と在留資格どちらも「ビザ」と呼んだりしますが、本来別個のものです。
この他に在留資格認定証明書(COE)というものもあって、認定証明書などと書かれている為にこれをビザと呼んだりする人もいます。
在留資格認定証明書(COE)はビザ発給や上陸の際に提示するもので、その役割は手続きをスムーズに進行させることです。
実際COEには「本証明書は、上陸の許可そのものではなく、本証明書を所持していても、在外公館において査証を取得していなければ上陸を許可されません。」と記載されていてビザとは別物です。
しかしこれ、ただでさえ見分けのつきにくい3兄弟がいるうえ、さらに影武者みたいのもいて混乱しますね。
更に②ビザ(査証)には、2025/7/1現在73の免除国があって、
A国が免除国の場合はビザなしのパスポートで上陸審査を受けることになります。
免除される要件も国によって様々で、またまたややこしいですが別記事で御紹介します。

政府機関でも複数の呼び方をし、はたまた一般的には違う呼び方をしたりと書いていて嫌になるほどややこしいですね。いわゆる「お役所言葉」は独特の言い回しや難解な表現が多く、外国人の方が戸惑うのは当然のことですが、ハマの行政書士ブログではなるべく分かりやすい表現で記事にしていきますので、これからもヨロシク!
※出入国在留管理庁と文化庁が共同で作成した「在留支援の為のやさしい日本語ガイドライン」というものもあります。別の記事でご紹介できればと考えていますのでお楽しみに。