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その3 留学生の起業 【特定活動44号ビザ】から【経営・管理ビザ】へ

こんにちは! ハマの国際行政書士です。
今回は留学生の方が起業を目指す場合に取るべき戦略について考えていきます。
【留学ビザ】から直接【経営・管理ビザ】へ移行することは制度上可能ではありますが、起業する為には資金面その他、数々の準備が必要なことは言うまでもありません。
留学生が本業である学業と併行してこれらの準備活動を行うことは容易ではないですね。
そこで登場するのが【特定活動44号ビザ】で、この在留資格を【留学】と【経営・管理】の間に挟み込み、最長2年間「起業準備期間」に充てることで入念な起業準備を図ることができるようになるわけです。
また、【経営・管理ビザ】取得の際の要件が緩和されていたり、大学等からの支援もあり、留学生起業家にとってはメリット大ですよ!
それでは、その内容について見ていきましょう。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

パターンA:本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

【在留期間:最長で卒業後6ヶ月】
【家族帯同不可

対象者に係る要件
留学ビザで日本の4年制大学か大学院を卒業した者(短大は対象外
在学中から、起業の準備を進めていて、成績も素行も良好で大学が推薦する者
しっかりとした事業計画書が作成されており、卒業後6ヶ月以内に会社を設立し、【経営管理ビザ】への切り替え申請が見込まれる者
事務所や店舗が確保され、適切な資本金があり、従業員を雇用でき、継続的に運営できる会社を持てる見込みがある者
滞在中の一切の経費(生活費など)を支払う能力がある者 (家族などからの支援も可能)

事業規模に係る要件
起業資金を500万円以上用意していること(国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合でもOK)
雇用契約を締結しているなどして2人以上の常勤職員が確保(雇用契約を締結している場合等)できていること

物件調達に係る要件
物件をすでに購入済み、賃貸契約を結んでいるなどして、確保していること
または、
自治体から物件の提供が決まっている、物件購入の手続きを進めている(手付金を支払った)などして、確保できる確実な見込みがあること

起業支援に係る要件
大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
(1) 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
(2) 事業計画の策定支援
(3) 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

在留管理に係る要件
大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。
6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。

パターンB:本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 (令和2年11月~)

【在留期間:最長2年間】
【家族滞同可能

卒業後すぐに特定活動44号の制度を利用したい場合の要件
「留学生就職促進プログラム」採択校「スーパーグローバル大学」採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)の卒業生であること
在学中から起業活動をしており、卒業後すぐに特定活動44号の制度を利用して日本で起業活動を続けたい場合であること
上記の大学等が、外国人起業家の起業活動を推薦、支援すること
外国人起業家が、起業活動の状況を大学等に報告し、起業活動を続けることが難しくなった場合には大学等が帰国指導・支援を行うこと

卒業後、別の制度(下記の①や②)を利用していたが起業に間に合わなかったため、特定活動44号の制度に切り替えて起業準備を続けたい場合の要件
日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと
①外国人起業活動促進事業②国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用して日本に滞在していたものの、その期間内に起業できなかったが、引き続き日本で起業活動を続けたい場合であること
上記事業 ①②の関係地方公共団体が、起業できなかった合理的理由を説明し、これからなら起業できる可能性が高いと評価した場合であること
外国人起業家が、起業活動の状況を大学等や関係地方公共団体に報告し、大学等や関係地方公共団体が、外国人起業家の起業活動を推薦、支援すること

※パターンA・Bどちらも起業に失敗したときは(起業活動外国人による起業活動が行われていない、起業活動の継続が困難な状況など)、大学等の協力を得て、帰国の準備をし、母国へ帰国しなければなりません。

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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