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不法滞在者は退去強制処分されるとどうなるの? 違反調査から送還までの流れ

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は前回「在留資格取消」の回でも少し触れました退去強制手続きについて、その違反調査から送還までの流れを順を追って見ていきましょう

STEP
入国警備官による違反調査(入管法:第27条~第38条)

入国警備官は、退去強制事由に該当する疑われる外国人を取り調べ、証拠を捜査押収する等の調査活動を行います。違反調査の結果、退去強制事由があると疑うに足りる相当の理由があると判断された場合、「収容令書」により収容されることになります。

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「収容令書」による収容(入管法:第39条~第44条)

「収容令書」による収容は30日以内(やむを得ない事由があると認められる場合は最大60日以内)と定めれれています。入管当局はこの期間内に「退去強制令書」を発布するか否かを決定しなければなりません。

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入国審査官による違反審査(入管法:第45条~第47条)

入国警備官から外国人の引き渡しを受けた入国審査官は、当該外国人に退去強制事由があるか否かを審査します。審査の結果、退去強制対象者であると認定し、当該外国人もそれを認めて帰国を希望する場合には、「退去強制令書」が主任審査官により発布され、退去強制に付されます。
一方、当該外国人が退去強制事由があることを認めたうえで、日本に在留することを希望する場合には、STEP4・STEP5の手続きに進みます。

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特別審査官による口頭審理(入管法:第48条)

外国人が入国審査官による違反審査の認定を争い、または認定結果は争わないが在留特別許可を求める場合には、違反審査の認定通知を受けた日から3日以内に口頭で、特別審理官に対し口頭審理を要求することができます。

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異議の申出に対する法務大臣による裁決(入管法:第49条~第50条)

外国人が入国審査官による違反審査の認定を争い、または認定結果は争わないが在留特別許可を求める場合には、違反審査の認定通知を受けた日から3日以内に不服事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対して異議の申出をすることが出来ます。
法務大臣が裁決で「異議の申出に理由がない」とした場合、主任審査官が「退去強制令書」を発布することになり、退去強制させられることになります。
一方、「在留特別許可」を付与すると判断された場合、当該外国人は、例えば【定住者】や【日本人の配偶者等】といった在留資格を付与され、正規滞在者として引き続き日本に在留できることになります。
※実務上は「在留特別許可」を得ることは年々難しくなってきています。(審査が厳しくなっている)

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送還(入管法:第49条~第50条)

手続き
「退去強制令書」が発布されると、入国警備官は被退去強制者を速やかに送還しなければなりません。
しかし、直ちに送還できない場合は(例えばパスポートの期限が切れている等)送還可能な時まで収容することができるとされています。この場合の収容期間には制限が設けられていないので、実質無期限で収容できることになりますが、「司法審査を経ない長期間の身柄拘束」であるとして強い批判を受けています。

送還先
原則として国籍国または市民権の属する国とされていますが、それらの国に送還できない場合は、本人の希望により、日本に入国する直前に居住していた国などに送還されます。
(ノン・ルフーマンの原則によって送還を禁止された国は除きます)

送還方法
:本人が負担(原則この方法で出国することを促されます)
本人に費用負担する資力がない場合(税金を使うことに根強い批判の声があります)
入国する際に利用した運送機関が負担
の3パターンあります。

退去強制の効果

過去において「退去強制処分」や「出国命令」をうけたことが有る場合は最低10年間

の3パターンで日本への再上陸を拒否されます。

DEPORTATION ORDER red Rubber Stamp over a white background.

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は退去強制手続きの例外版として、収容もされずに再上陸許可期間も短い「出国命令制度」を取り上げます。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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