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不法滞在者は退去強制処分されるとどうなるの?在留特別許可とは?

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は退去強制手続きシリーズの第5弾として、在留特別許可(いわゆるザイトク)を取り上げます。
この制度は前々回にご紹介した退去強制手続きの最終段階である「異議の申出」に対する裁決において、日本に在留すべき特別な事情がある場合に、法務大臣が持つ広い裁量権で許可するもので、もともと退去強制事由に該当していた不法滞在外国人を正規滞在化させるウルトラC的な性格があります。

在留特別許可 どのような場合に認められるの?

在留特別許可は、当該外国人の在留に係る積極要素(プラスに評価される要素)が消極要素(マイナスに評価される要素)を上回る場合に認められる可能性があるものです。
ただし、どのような事実を積極要素や消極要素として評価するかについて、入管法上に明文規定はありません。
したがって、甚だ心許ないですが入管が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」と「過去の許可・不許可事例」を参考にするして少しでも成功する可能性を上げる以外にありません。
以下に認められる可能性がある程度高い類型を7パターンご紹介しますので、ご参考として下さい。

①もと日本国籍で、本籍を有していた者
②日本人、【永住者】資格者、【定住者】資格者、特別永住者と法的に婚姻が成立し、かつ、一定期間以上の同居等婚姻の実体の立証が十分になされている場合
③日本人の実子(日本国籍の有無は問わない)を親権をもって看護養育する者
④日本で生まれた(あるいは幼少期に来日した)概ね10歳以上の実子が実親と同居して看護養育され、日本の学校に通学しているか卒業している子がある外国人一家が出頭申告した場合で、軽微なものを除いた入管法以外の法違反がない当該実子とその実親
⑤日本人の実子あるいは日系人(2世・3世・4世)であり、本来は定住者告示等に該当する為【日本人の配偶者等】又は【定住者】の在留資格を取得し得る地位にある者
⑥特別永住者の実子
⑦本国での治療が不可能な難病等を抱えており、日本での治療が必要不可欠である者またはこのような治療を要する親族を看護することが必要不可欠である者

①~⑦以外に就労系ビザに係る在留特別許可でも比較的認められやすい類型を一つ上げてみますと、
「極めて単純な在留期間更新許可申請忘れで、特別受理はされなかったが、在留期間経過日数が長期間にわたるものではなく、在留状況も良好である場合」があります。
この類型では在留特別許可により(※1)従前と同じ在留資格が付与されますが、在留期間については、それまで「5年」「3年」であった者も「1年」とされることが多いです。
(※1)の例外:【高度専門職1号】であった者は主活動に対応する【技術・人文知識・国際業務】資格が付与されます。

認められる可能性が高いとはいっても、明確な判定基準が無い以上、「このケースは確実に許可される」や反対に「このケースは絶対無理」とは言い切れず、ベストと思われる資料を添えて申請する他ありません。
この辺が、入管業務の難しいところですが、その分やりがいを感じるところでもあります。
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は入管法上の罰則について見てみましょう。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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