在留カードとマイナンバーカードが一体化
【特定在留カード】

【特定在留カード】とはマイナンバーカードと在留カードの機能が一体化されたカードのことで、2026.6.14から運用が開始されました。
対象者
今までの在留カード同様に中長期滞在者ですが、住民基本台帳に記録されている必要があります。そのため、来日前の【在留資格認定】申請者は対象外となります。
申請方法
現行の在留カード保有者は以下の手続きと併せて、【特定在留カード】に変更申請ができます。
【入管窓口での手続き】
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間更新、再交付申請、記載事項変更届出
【市区町村窓口での手続き】
・住居地届出(転入届、転居届)
メリット
特定在留カードにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
●「在留カード」「マイナンバーカード」にはそれぞれ有効期限があり、各期限日に合わせて別々に更新する必要があるところ、【特定在留カード】の交付を受けていれば「在留カード」更新時に「マイナンバーカード」機能にも最新情報が記載されるので、原則一度の手続きで完結できます。
注意点
特定在留カードを持つ際に注意すべきポイントは?
●「マイナンバーカード」と一体化しているので、納税や年金保険料の納付状況の確認が入管にとって容易になる。(故意の)未納があると「永住者」の取消事由につながりますので要注意!(永住者の取消についてはこちらで解説)
●オンラインシステムを使って「在留資格変更・更新」申請する場合には【特定在留カード】の交付申請はできません(従来の在留カードが交付されます)
【特定在留カード】を希望する場合は入管窓口で「在留資格変更・更新」申請しましょう!
●「在留資格変更・更新」申請が許可された後、カード発行に従来のカードより日数がかかる(10日程度余計にかかります)
●特例期間中はマイナンバー機能が利用できません(特例期間についてはこちらで解説)
●紛失したときが結構面倒です。
①最寄りの警察への遺失届提出
②マイナンバーカード機能の一時利用停止手続き
③住居地を管轄する地方出入国在留管理局での在留カード再交付申請
の順で手続きしましょう!
取得は義務なの?
2026.6.14以降であっても現行の在留カードはその期限までは有効ですし、更新する際も一体化せずに在留カードとマイナンバーカードを別々に保有・管理することも可能です。取得は任意であって、義務ではありません。

第二世代在留カードとは?
2026.6.14以降は従来の在留カードも随時「第二世代在留カード」に更新されていきます。
※2026.6.14以前に申請し、その申請が2026.6.14以降に許可された場合も、変更後のカードは「第二世代在留カード」で交付されます。
(従来の在留カードはその有効期限まで継続して効力を有します)
従来の在留カードと第二世代在留カードの違い
●【第二世代在留カード】では、1歳以上16歳未満であっても顔写真が表示されるようになりました。
●カードの券面から以下の記載が無くなり、ICチップに記録される仕様に変わりましたので、【在留カード読取アプリ】で読み取る必要があります。
・在留期間(1年・3年など)
・許可の種類(認定・変更・更新など)
・許可年月日
・交付年月日
特に外国人を雇用する側はカードの仕様・デザインが変わっていますので、要注意です!
(在留カードの確認を怠ると不法就労助長罪のリスクが激増します)
不法就労助長罪についてはこちらで解説

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 「特定在留カード」を保有している方は「特例期間」中はマイナンバー機能がSTOPしますので御注意を! 「特例期間」は【更新申請】【変更申請】を対象とした制度なので、【認定申請】には使えません。 「特例期間」中に「みなし再入国許可」を受けて一時出国することはルールとして認められてはいますが、審査中に申請者と連絡が取れないことを入管は危惧するので、「なるべく日本国内にいてね」というのが入管のスタンスです […]
[…] 「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を一体化した新しい在留カードのことで、2026.6.14から運用が開始されています。【特定在留カード】についてはこちらで解説しています。 […]