【特定活動(告示43号)】日系4世ビザの概要
「特定活動」(告示43号)は2018年から始まった日系4世の受入れ制度なのですが、要件が厳しい為か非常に不人気でほとんど申請する方がありませんでした。そこで2023年12月に改正され、要件が緩和されていますので御注意ください。
入管のHPにはこの本特定活動の趣旨として、
「日系四世の方に、日系四世受入れサポーターの方からの支援を受けながら、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との架け橋になっていただくことを目的とした制度であり所定の要件を満たせば、通算して最長5年間、日本に滞在していただくことが可能です」と説明されています。
順番に確認していきましょう!

日系四世受入れサポーターとは
日系4世の方々が日本の入国・在留がスムーズになるよう、無償で支援を行う方々のことで、その役割は主に以下の3つです。
①定期的に連絡を取る:支援を行う日系4世の方と定期的(2か月に1回以上)に連絡をとり生活状況(就労状況や日本文化の習得状況)を把握する必要があります。
②入国管理局へ報告する:支援を行う日系4世の方の在留期間更新許可申請時に出入国在留管理局へ生活状況(日本文化の習得状況)を報告します。
③トラブル時などに適宜相談に乗る:日系4世の方が悩みを抱えていたり、トラブルに巻き込まれていたり、日本で生活する上で困っている時に親身になって相談に応じ、必要と考えるアドバイスを行います。
注意1:団体はもちろん、個人でも日系四世受入れサポーターになることができますが、外国人の場合は「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等(在留期間3年以上)」「永住者の配偶者等(在留期間3年以上)」「定住者(在留期間3年以上)」のいづれかの在留資格保有者に限られます。
注意2:1個人で最大3人までサポートすることができます。
注意3:サポートが必須の期間は3年間です。4年目以降は自立することもできます。
日本文化を習得する活動とは
茶道・華道・柔道などの資格取得や自治体の活動、地域住民との交流会に継続して参加することなどが想定されています。
これらの活動以外に就労活動もできますが、風俗営業はNGです。
【特定活動(告示43号)】の対象となるのは
以下、全ての要件を満たす方が対象です。
日系4世
日本入国時18才以上35才以下
犯罪歴がないこと
入国時に、学校教育法上の学校で1年以上教育を受けた証明があること、または、日本語能力試験N5・J.TEST F-Gレベル試験250点・NAT-TEST5級以上(1年経過後はN4・J.TEST D-Eレベル試験350点・NAT-TEST4級以上、3年経過後はN3・J.TEST D-Eレベル試験500点・NAT-TEST3級以上)の合格者であれば更新も可能
日本で独立した生計を送れること
健康であること・日本での医療保険に加入していること
帰国旅費が確保されていること
日系四世受入れサポーターが確保されていること
このビザの利用が通算5年以内であること

5年経過後は?
日系四世として5年間日本に滞在し、以下の5つの要件を全て満たした場合、【定住者】ビザへの変更が可能となりました。【定住者】ビザにチェンジできれば母国の家族を呼び寄せることも可能なので、要チェックです!
要件
①日本文化等を習得する活動を適切に通算5年間行ったこと
②日本語能力試験N2以上に合格またはBJTビジネス日本語テスト400点以上
③素行が善良であること
④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑤公的義務(納税や年金保険料の納付、入管法に定める届出の義務)を適切に履行していること
