【教育】ビザとは

【教育】ビザの活動範囲_どこで、なにができるのか?
入管の規定には「本邦の小学校、中学校、※1義務教育学校、高等学校、※2中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」と定められています。
※1義務教育学校とは小中一貫校、※2中等教育学校とは中高一貫校のことです。
各種学校とは、第1条(学校法)に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設のことです。
設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関とは、設備(校舎等の 施設など)及び編制(学校としての規模)がおおむね各種学校規定に適合する教育機関のことをいいます。
語学教育その他の教育をする活動とありますので、語学に限らず「理科」でも「体育」でもOKです(ただし、語学以外を教育する場合はビザ取得の要件に一定の実務経験が求められます)
前回ご紹介した【教授】ビザの活動範囲が被らないように区分けされていますね。
民間の英会話スクールなどで教える場合は【技術人文知識国際業務】ビザの担当範囲となりますので御注意を!
幼稚園は学校教育法上の学校には該当しますが、【教育】ビザの対象にはなっていません。園児に英会話を教えるような行為は【教育】ビザではなく、【技術人文知識国際業務】ビザの担当範囲となりますので御注意を!

最後に特殊なケースをご紹介
外国の大学の日本分校で教鞭をとる場合なのですが、次の4つの学校は学校法人の認可を受けているので、大学であるにもかかわらず【教授】ではなく【教育】ビザの担当になります。ややこしいですねー
●ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)
●サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)
●ニューヨーク州立大学 SUNYーSCCC(専門課程)
●ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)
働き方による【教育】ビザの取得要件の違いを整理
日本の公立・私立の小中高校、特別支援学校で働く場合
日本人教員と同様に単独で授業を受け持ち、成績評価や学級担任などの校務を行う場合日本の教員免許(または特別免許状)が必要になります。
自治体の教育委員会や民間委託会社(派遣・業務委託)を通じて学校に配置されるALT(外国語指導助手)として活動する場合教員免許は不要です。
ALTはあくまで助手の役割なので、①単独で授業を行ったり、②成績評価を行ったりすることは法律上できません。必ず正規の教員免許を持った日本人教員が主導する必要がありますので、ご注意を!
学校や教育委員会が、優れた技術や経験を持つ人を例外的に講師として採用する「特別非常勤講師」の制度を利用する場合通常の教員免許は不要です。
専修学校・各種学校・設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関で働く場合
教員免許は不要ですが、その代わりに以下の要件を満たす必要があります
語学の教育に従事する場合:当該外国語により12年以上の教育を受けていること例えばフランス語の教育に従事しようとする外国人の場合は、フランス語を使用して行われた教育を12年以上受けていれば足り、教育内容は、フランス語又はフランス語に関係のある科目であることを要しません
語学以外の科目の教育に従事する場合:その科目の教育について5年以上従事した実務経験が必要です。
インターナショナルスクールで働く場合
次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。

