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法律上の資格を持って医療行為を行う【医療】ビザ

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労系ビザの中から【医療】を取り上げます。
よく似た名称の在留資格に特定活動告示25号の【医療滞在】がありますが、両者は全くの別物ですので、ご注意を。
それでは【医療】ビザの特徴を一緒に見ていきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

就労系在留資格 【医療】ビザとは

【医療】ビザの該当者と活動範囲

入管法の規定には「医師、歯科医師その他※法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。」と定められて、
その該当例としては、医師、歯科医師、看護師などと紹介されています。

医療に係る業務に従事する活動とは
医学に基づいて人の疾病の予防
傷病の治療
医学的諸検査
診察
看護
などの活動です。

※法律上資格を有する者とは以下の医療関係資格保有者のことで、14種あります。
※法律上資格とは日本の資格を意味し、外国で取得した資格では要件を満たせません。
※資格保有者であっても、例えば医療機関で事務職に従事しているケースは該当しません。資格者でなければできない業務に就くことが必要です。
医師
歯科医師
看護師
薬剤師
保健師
助産師
准看護師
歯科衛生士
診療放射線技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
臨床工学技士
義肢装具士
注意:歯科技工士、ハリ・お灸・指圧マッサージ師などは対象外です。

准看護師は本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行なわければなりません。つまり【医療】ビザで准看護師として活動できるのは、免許取得後4年以内に限定されます。(4年経過後は他の在留資格に変更する必要があります)
研修として業務とありますが、これは無償という意味ではありません。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することになります。

薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士は本邦の医療機関又は薬局に招へいされて活動しなければなりません。申請時には「弊理由書」を提出します。

【医療】ビザの在留期間と申請要件

●【医療】ビザの在留期間は5年、3年、1年又は3月です。
●法律上資格を有する者であっても、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが求められていますので、報酬額如何によっては要件を満たせず不許可処分もあり得ます。(日本人の同僚のほか、同地域の他の施設の報酬額も参考となりえます)
これは研修として勤務する「准看護師」も同様です。同じ「研修」という形態でも【研修】ビザとの違いに注意が必要です。

【医療】と【医療滞在】の違いは?

医療行為を施す側ではなく、受ける側の在留資格は【特定活動】告示25号の「医療滞在」となります。「医療滞在」の活動内容は
「本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」
です。短期間であれば【短期滞在】ビザで治療を受けることも可能です。ここら辺はややこしいので別記事でご紹介しています。気になる方はこちらからご覧ください。

さて、いかがでしたでしょうか?
【医療】ビザに限らず、複雑で面倒な手続きでお困りの方は是非、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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