
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の改正点
改正点その1:制度の一本化
改正前は経済産業省が取り纏めている「外国人起業活動促進事業」と
内閣府が取り纏めている「外国人創業活動促進事業」と2つの制度が併存し、紛らわしいことこの上なかったのですが、この2つが経済産業省主管の「外国人起業活動促進事業」に一本化されスッキリしました。
改正点その2:制度の全国展開
従来の「外国⼈起業活動促進事業」は国家戦略特区や⼀部の地域に限定されていましたが、改正により全国展開され、制度活用エリアが大幅に拡大されました。
改正点その3:在留期間の延長
従来の制度では最長1年6月であった在留期間が最長2年に延長されました(半年毎に更新が必要)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の特徴

特徴その1:経営・管理ビザへの準備期間
【スタートアップビザ】は起業準備期間の為のビザなので、【経営・管理ビザ】への変更を目指して入念に準備しましょう!
2025.10.17以降、【経営・管理ビザ】は取得要件が格段に厳しくなりました。
詳細はこちらの記事でご確認ください
特徴その2:外国人起業促進実施団体ってナニ?
外国人起業活動促進事業制度を利用する外国人は、経済産業省が認定した地方自治体や民間事業者(外国人起業促進実施団体)へ起業準備活動計画書(ビジネスプラン)を提出して審査を受けます。審査にパスすれば、「起業準備活動計画確認証明書」が発行され、外国人起業促進実施団体から支援を受けることができます。
【外国人起業促進実施団体一覧】※2025年8月時点で22団体
福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、新潟県、大分県、京都府、兵庫県、渋谷区、浜松市、加賀市、富山県、東京都、株式会社ツクリエ、熊本市、沖縄県
特徴その3:対象業種は団体によって様々
この制度の対象となる業種は上記の地方自治体・民間事業者によって様々ですので、起業しようとする自治体のHPで事前に確認することをお勧めします。
例えば、弊所の地元横浜市の場合は横浜市スタートアップビザで確認できます。
【横浜市における対象となる事業分野】として記載されており
①AI及びDXなど革新的技術を用いた事業
②健康医療分野
③知識集約・付加価値創造型事業
④その他、新たな製品・サービスやビジネスモデル創出を目指す事業
の4分野が対象とされています。
また、但し書きとして
※一般的な卸売業や小売業、商社・貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象となりません。
と、明記されていて比較的厳しめです。
一方で大分県スタートアップビザの場合は、自動車関連、電子・電気・機械関連、素材型・造船関連、健康・医療・福祉関連、環境・エネルギー関連、食品・農林水産関連、サービス産業、情報関連、航空関連、物流関連産業等がその対象となっており、ほぼ全業種OK?みたいな感じですね。
特徴その4:家族帯同も可能
スタートアップビザをGETした方は家族(配偶者・子)を呼び寄せることもできます。
この場合、家族には【特定活動(告示45号)】ビザが与えられます。この在留資格は不就労系資格なので、就労する為には別途「資格外活動許可」を得る必要があり、許可されれば週28時間以内の制限はありますが、アルバイト等が可能となります。(※風俗営業はNG)
