【経営・管理ビザ】とは「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格です。
ここでいう経営を行い又は管理に従事とは
①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始し経営を行うこと(又は管理に従事すること)
②日本において既に営まれている事業の経営に参画すること(又は管理に従事すること)
③日本において事業の経営を開始した者若しくは経営を行っている者に代わって経営を行うこと(又は管理に従事すること)
の3類型あります。(入管審査要領)
必ずしも法人である必要はなく、ハードルが高いですが個人事業主であっても申請できます。
経営を行うのは経営者ですから、「代表取締役」「取締役」「監査役」等の役員が該当し、
管理に従事のは管理者ですから、「部長」「支店長」「工場長」等の管理者が該当します。
どちらも、実質的に参画し又は従事する者でなければなりません(名前だけ貸している場合などはもってのほかで、実質的かどうか?は厳しく審査されます)
また、経営者が経営以外の業務(例えばレストランの経営者が調理やホール係をする行為)はNGです。

【経営・管理ビザ】取得の要件
事業規模の要件
①か②どちらかを満たさなければなりません
①日本に居住する(経営者本人を含めずに)2人以上のフルタイム社員(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません)を雇用すること。
(たんに500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額は、誰がどのように調達したのかを説明することが重要です。例えば【留学ビザ】から【経営・管理ビザ】へ変更申請する場合、留学生が週28時間以内のアルバイト収入のみで500万円を貯蓄するのは難しいでしょうから、そのお金の出所が問われます)
※①②どちらかに準ずる規模であれば、認められる可能性もあります
事業所の要件
申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていることが必要で、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。
ここで言う、事業を営むための事業所とは独立した事業所でなければならず、自宅兼事務所(生活スペースから独立していない)やコワーキングスペース(他の使用者から独立していない)などの場合はNGです。住所のみを貸し出して実体の無いバーチャルオフィスは勿論のこと、賃貸物件などでも事務所使用が認められていない物件(居住用途専用のマンション・アパート等)は当然NGです。
事務所使用が認められていても、契約期間が短いマンスリーマンション(3カ月契約)などは、事業の継続性を欠くのでこちらもNGです。
事業内容の要件
事業内容の適正性・安定性・継続性が厳しく審査されます。「事業計画書」を提出することになりますが、この「事業計画書」でいかに具体的に事業内容や収支見込等を説明できるかが【経営・管理】ビザ取得のカギとなります。例えば物品販売業だとすれば、「何を、どこから、いくらで仕入れて、どのような方法で、誰に、いくらで売る」のか具体的に記していきます。A4で10枚前後に纏めると良いでしょう。
管理者として申請する場合の要件
経営者としてではなく、管理者の立場で申請する場合は更に以下①と②両方を満たさなければなりません
①事業の経営または管理について3年以上の経験があること。※大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] 調理法以外では店舗のオペレーションもチェック対象です。【技能ビザ】資格を持つコックが給仕(ホール)を兼ねたり、レジ係を兼ねることはNGとされています。レジ係は「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」にはあたらない現業業務なので、【技能ビザ】資格を持つコック以外の従業員が担当しなければなりません。【技能ビザ】資格を持つコックは調理のスペシャリストの位置づけなので、店舗の経営もNGです。店舗の経営をするには【経営管理】という別の在留資格が必要なのですが、逆に【経営管理ビザ】では調理などはできず経営に専念する必要があります。【経営管理ビザ】については 別記事でご紹介していますので、是非ご覧ください。つまり、調理人としての腕と経営手腕を兼ね備えていたとしても、いわゆるオーナーシェフにはなれないということなので、なんとなく気の毒に感じますね。残された道としては、【日本人の配偶者】【永住者】【定住者】【永住者の配偶者】の身分系在留資格が考えられます。これらの在留資格は就労活動が無制限となりますので、ホール係でもオーナーシェフでもレジ係でも好きなだけできるわけです。 […]
[…] パターンA:本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方【在留期間:最長で卒業後6ヶ月】【家族帯同不可】対象者に係る要件 留学ビザで日本の4年制大学か大学院を卒業した者(短大は対象外) 在学中から、起業の準備を進めていて、成績も素行も良好で大学が推薦する者 しっかりとした事業計画書が作成されており、卒業後6ヶ月以内に会社を設立し、 【経営管理ビザ】への切り替え申請が見込まれる者 事務所や店舗が確保され、適切な資本金があり、従業員を雇用でき、継続的に運営できる会社を持てる見込みがある者 滞在中の一切の経費(生活費など)を支払う能力がある者 (家族などからの支援も可能)事業規模に係る要件 起業資金を500万円以上用意していること(国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合でもOK) 雇用契約を締結しているなどして2人以上の常勤職員が確保(雇用契約を締結している場合等)できていること物件調達に係る要件 物件をすでに購入済み、賃貸契約を結んでいるなどして、確保していることまたは、 自治体から物件の提供が決まっている、物件購入の手続きを進めている(手付金を支払った)などして、確保できる確実な見込みがあること起業支援に係る要件大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。(1) 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)(2) 事業計画の策定支援(3) 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)在留管理に係る要件 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。 […]
[…] 技術類型・人文知識類型・国際業務類型いずれの場合でも共通している点として、本邦の公私の機関との「契約」に基づいて行う業務と定められています。 「契約」には雇用契約・委任契約・委託契約・嘱託契約等が含まれますが、いづれも特定の機関との継続的なものでなければなりません(審査要領)継続性を欠く場合は個人事業主として【経営・管理ビザ】の取得可能性を検討することをお勧めします。【経営・管理ビザ】については 別記事で御紹介しています。 「本邦の公私の機関」とは?日本国内に本社がある企業はもとより、本社は外国にあり日本国内に事業所・支社等がある企業も含まれます。また、日本国内の個人事業主も公私の機関に含みます。(ただし、個人事業主が【技術・人文知識・国際業務ビザ】で外国人を雇用する場合、経営の安定性を厳しく審査されます)一方で、日本国内に事業所・支社等がない外国企業は「本邦の公私の企業」にはあたらず、【技術・人文知識・国際業務】資格で就労することはできません。例えば、外国企業に日本国内からリモートワークする場合、【技術・人文知識・国際業務】には該当しませんので注意が必要です。この場合は個人事業主として【経営・管理ビザ】の取得可能性を検討することをお勧めします。また、【特定活動(告知53号)】いわゆるデジタルノマドビザが2024年に新設されました。在留期間は最大6カ月と短い上に、他にも様々な制限がありますが取得要件を満たす方は、こちらの選択肢もありえます。デジタルノマドビザについては別記事で御紹介しています。 […]