【技能実習】と【特定技能】の違い
【技能実習】制度の目的は、開発途上地域への技術移転を行うことです。外国人が出身国において習得が難しい技術を日本で学び、自国に持ち帰ることを目的としています。一方【特定技能】制度は国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
この目的の違いによって、下表のように様々な点で差異が生じます。
【技能実習】 | 【特定技能】 | |
※在留期間 | ・技能実習1号:1年以内 ・技能実習2号:2年以内 ・技能実習3号:2年以内 ・合計で最長5年 | ・特定技能1号:通算5年が上限 ・特定技能2号:期間の上限なし |
外国人の技術水準 | 特になし(実習生としてこれから身につける) | 相当程度の知識または経験が必要(即戦力) |
入国時の試験 | 特になし(介護職種のみN4レベルの 日本語能力要件あり) | 技術水準・日本語能力水準を試験で確認 |
受入れシステム | ・企業単独型 ・団体管理型 | ・企業単独型 ・登録支援機関型 |
受入れ人数制限 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 介護・建設分野を除き人数制限なし (全分野合計人数には上限あり) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし実習実子者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 転職前の分野・区分と同一であれば、 原則として自由に転職 |
※技能実習3号に移行する際、技能実習生は一旦、母国に帰国しなければいけません。帰国のタイミングと期間は、第2号技能実習終了後または、第3号技能実習開始後1年以内に、1カ月以上の一時帰国が要件とされています。

技能実習生の待遇
「技能実習法」で定められた技能実習生の待遇について見ていきましょう
報酬の額
技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを求められています。(技能実習法:第9条9号)
宿泊施設の確保
実習実施者または管理団体は、適切な宿泊施設を確保することを基準としています。
(技能実習法施行規則:第14条1項1号)
入国後講習への専念措置
実習実施者または管理団体は、1号技能実習で行う入国後講習につき、技能実習生が受講に専念できる待遇を確保することを基準としています。(技能実習法施行規則:第14条1項2号)
その手段として、食費・住居費などに対応する講習手当を支給する必要があります。
管理費負担の禁止
管理費について、直接的にも間接的にも技能実習生に負担させないことを基準としています。
(技能実習法施行規則:第14条1項3号)
管理費とは、
管理団体が実習実施者に請求できる費用(技能実習法:第28条2項)
(技能実習法施行規則:第37条)
技能実習生が定期に負担する費用
技能実習生が負担する食費、居住費、水道・光熱費などがある場合は、当該負担について技能実習生が十分に理解、合意しており、かつ、当該費用は実費に相当する金額であることを基準にしています。
(技能実習法施行規則:第14条1項4号)
報酬の口座振込みなどに関するもの
技能実習生への振込みは、技能実習生が指定する銀行その他の金融機関に対する振込み・送金、または現実に支払われた額を確認することができる方法によって支給することを基準としています。
(技能実習法施行規則:第14条1項4号の2)
特定の職種・作業に関するもの
職種・作業に係る事業所管大臣が上乗せ告示を定めた場合、当該告示で定めた基準に適合すること
(技能実習法施行規則:第14条1項5号)