技能実習制度は
①日本の機関に招へいされた、当該日本の機関の海外における事業所などの職員が、技能などを習得するため、技能実習生として当該日本の機関で講習を受け、業務に従事する制度である「企業単独型」
②日本の営利を目的としない法人(商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等 ※以後管理団体と記す)により受け入れられた技能実習生が、必要な講習を受けること、及び、当該法人による実習管理を受ける日本の機関で業務に従事する制度である「団体管理型」
の2つに大別されています。
国際人材協力機構(JITCO)の資料によると、2023年末では企業単独型の受入れが1.7%、団体監理型の受入れが98.3%(技能実習での在留者数ベース)となって、ほとんどの技能実習生は管理団体と関わっていることが分かります。
それでは、管理団体とはどのような団体なのでしょうか?もう少し深く見ていきましょう!
技能実習制度 管理団体の許可
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

技能実習制度 管理団体の役割
団体監理型での技能実習生の受入れに不可欠な監理団体ですが、技能実習制度を運用していく上で、監理団体が実際にどのような役割を担っているのか具体的に見ていきましょう。
監査業務(定期監査・臨時監査)
●実習生を受け入れる企業などが事前に提出した「技能実習計画」に沿って実習が行われているか、その進め方に問題がないかなどを確認するための業務です。3ヶ月に1回行う定期監査のほか、実習が適性に行われていないと判断される場合には臨時監査を行うこともあります。
訪問指導
●1号技能実習の場合は1か月に1回以上(2号技能実習以降は3か月に1度)、監理団体のサポートスタッフが受入れ企業を訪問し、技能実習の実施状況の確認や、適切な指導を行います。訪問指導を行った場合は訪問指導内容を記録して事業所に保管する他、年に1度技能実習機構に提出します。
入国後講習の実施
●入国後、企業に配属される直前の技能実習生に対して、日本語や日本での生活全般に関する指導、入管法や労働基準法などの説明、現場見学といった、これからの暮らしや業務をサポートするさまざまな講習を行います。
技能実習計画の作成指導
●技能実習制度は、技能実習生が現場での仕事を通じて技能や知識等を修得することを目的としています。そのため、技能実習生を受け入れる際には「技能実習計画」を作成して従事する作業を明確にし、日本と送出国の2国間で内容について認定を受けなければなりません。
外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次など
●技能実習生を送り出す現地機関との契約の取り交わしや現地での求人活動、面接同行などです。
技能実習生の保護・支援
●技能実習生が母国語で相談できる生活相談の窓口業務や、その内容に応じた対応など、実習生が安心して暮らせる環境整備全般です。
帰国対応
●技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう、必要な措置を講じなければなりません。
