
調理人・シェフ・料理人・コックの技能ビザ
外国料理の専門店として入管に認められないと
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」にあたらないと判断され、
在留資格【技能ビザ】申請は不許可になる可能性が高いです。
レンチンしたものをそのまま出すような店は論外ですが、面白いのはインドやパキスタン料理店ではタンドール(釜)が必須とされてたりします。更に各種タンドールの用途に応じて適切な使用法で調理しているか?も審査対象となることがあるそうです。
随分とマニアックな審査員ですね。
中華店では北京ダックの焼き方などもチェックされるそうですが、これなどワタシなんかの激安食堂愛好家には全くピンと来ない審査です。

調理法以外では店舗のオペレーションもチェック対象です。
【技能ビザ】資格を持つコックが給仕(ホール)を兼ねたり、レジ係を兼ねることはNGとされています。
レジ係は「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」にはあたらない現業業務なので、
【技能ビザ】資格を持つコック以外の従業員が担当しなければなりません。
【技能ビザ】資格を持つコックは調理のスペシャリストの位置づけなので、店舗の経営もNGです。店舗の経営をするには【経営管理】という別の在留資格が必要なのですが、逆に【経営管理ビザ】では調理などはできず経営に専念する必要があります。
【経営管理ビザ】については別別記事でご紹介していますので、是非ご覧ください。
つまり、調理人としての腕と経営手腕を兼ね備えていたとしても、いわゆるオーナーシェフにはなれないということなので、なんとなく気の毒に感じますね。
残された道としては、【日本人の配偶者】【永住者】【定住者】【永住者の配偶者】の身分系在留資格が考えられます。これらの在留資格は就労活動が無制限となりますので、ホール係でもオーナーシェフでもレジ係でも好きなだけできるわけです。
技能ビザ_その1で「実務経験10年間」について書きましたが、皿洗いなどの見習い期間・アシスタント期間は実務経験期間に含まれません。
また、【技能ビザ】申請者が25歳未満の場合、10年間遡ると10代前半となり「熟練した技能者」とはみなされず、不許可になる可能性が高いです。
実務経験10年間の縛りは各国の専門料理店にも原則適用されますが、タイ料理だけは例外で5年間に短縮されます。
ただし、タイ労働省が実施する調理師国家資格保有者に限られます。
実務経験を短縮する代わりにタイ料理人としての腕前が試されるワケです。
今回はここまでにして、
料理店以外の世界の住人で「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
に該当するケースは第3回目で御紹介します。
様々な職人を取り上げますのでお楽しみに!