MENU

特定活動(告示9号)_【インターンシップビザ】とは?

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は在留資格【特定活動】に含まれるインターンシップについて解説します。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

まずは、インターンシップについて記された告示9号を見てみます。

外国の大学の学生(卒業又は終了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者をのぞく。)に限る)が、当該教育の一環として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の就業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

()の中に()が入っていたりして一読しただけでは意味が掴みづらいですね。
嚙み砕いて、説明していきます。

インターンシップビザの対象者

学位の授与される教育課程とありますので、短期大学・大学院も対象になります。
学生については、本邦入国時に18歳以上である者(有償インターンシップガイドライン)

インターンシップビザの滞在期間

通算してとは、申請人が複数回【インターンシップ】によって入国している場合に、その全ての滞在期間を合算することを意味しています。
過去の【インターンシップ】による入国履歴を証する文書の提出を求められ、出入国記録の確認が行われます。
就業年限とは、申請人の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最短の期間をいい、その2分の1超えない範囲で相応の在留期間が付与されます(審査要領)

インターンシップビザの活動内容

当該教育の一環としてとありますので、外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事することにより、【インターンシップ】において習得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価される必要があります。
(いわゆる単純作業に従事することは、知識・経験等が大学において学業の一環とは認められない可能性が高く、不許可になるケースが多いです
受入機関に複数の事業所がある場合は、実際に【インターンシップ】を実施する事業所(複数ある場合は全て)を明らかにすることが求められます(有償インターンシップガイドライン)
インターンシップ生が夜勤として【インターンシップ】に従事する場合やシフト制で【インターンシップ】に従事する場合は,その必要性及び指導体制について明確にする必要があります(有償インターンシップガイドライン)
当該機関から報酬を受けてとありますので、受入機関の下で業務に従事する必要があり、派遣先における活動は認められません(有償インターンシップガイドライン)
ここでいう報酬とは、【インターンシップ】の活動を行う学生に対し、支払われる「時間給」や「日額」などのことで、支給される手当の個々の内容により報酬か否かを個別に判断されます。
(報酬額については、特に制限は設けられていません)

日本の公私の機関から報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超えるならば【文化活動】の在留資格が、90日以内であれば【短期滞在ビザ】が付与される可能性があります。(※下表)

日本の公私の機関から報酬を受ける場合日本の公私の機関から報酬を受けない場合
外国の大学の単位取得の対象であるか滞在期間日数
対象になる対象にならない90日を超える90日以内
特定活動(告知9号)
【インターンシップ】
特定活動(告知12号)
※【サマージョブ】
【文化活動】【短期滞在】

※特定活動(告知12号)【サマージョブ】とは、外国の大学の夏季休暇等の期間を利用し、3月を超えない範囲内で、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動ができる在留資格のこと。

さて、いかがでしたでしょうか?
特定活動に限らず、面倒な入管手続きにお悩みの方は是非入管専門の行政書士にご相談ください!
ではまた別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

目次