【特定活動1号】への変更手続きが間に合わない!
在留資格期間内に必要書類を揃えて【特定活動1号】への変更許可申請を行うことが望ましいのですが、場合によっては期間内に申請が間に合わないケースもありそうです。
このような場合、一定の要件を満たせば特例措置として【特定活動(6か月・就労可)】が付与される可能性があります。
【特定活動 6か月・就労可】の役割は、ゴールである【特定活動1号】に向けての準備期間と考えてください。

特定活動(6か月・就労可)申請するにはどんな要件があるの?
申請人の要件
ことが困難である合理的な理由があること(合理的な理由が無いのなら期間内に申請すべきである、という理屈です)
合理的な理由の例
・在留期間間近に転職するため、転職先での書類の準備が間に合わない
・例えば建設業分野など、必要書類の発行に時間を要する産業分野へ転職する
・システムトラブルなどによって、書類発行に遅延が生じている
及び日本語試験に合格していること。
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
予定している特定技能1号の業務と同様の業務に従事すること
かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
受入機関に求められる要件
申請人である特定技能外国人を適正に受け入れることが見込まれるていること
適正に受け入れるとは
●労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
●技能実習法:第16条1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと
●受入機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
●前科、暴力団関係等に該当しないこと
以上の4点を全て満たしている必要があり、更に以下の要件もクリアしなければなりません。
申請に必要な書類一覧
1.在留資格変更許可申請書
2.顔写真
3.受入れ機関が作成した説明書
4.雇用契約書及び雇用条件書等の写し
5.特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験と日本語試験に合格していること、または、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
6.他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
注意すべきポイント
特定活動ビザは特定技能1号への移行が前提となるため、特定活動(6ヶ月・就労可)の期間は、将来の特定技能1号の通算在留期間(5年)に算入されます。
そのため、すでに4年6ヶ月以上在留している人は対象としていません。仮に特定活動で6ヶ月の在留期間が新たに与えられると、特定技能1号の最大在留期間5年を超えてしまうからです。
※通算の在留期間が8カ月以上残っていることが推奨されています。
この特定活動での在留中に受入れ機関を変更することは、原則として認められません。
【特定活動(6か月・就労可)】期間中に就労していた受入機関と実際に【特定技能1号】で就労する受入機関が異なるのは制度趣旨に反している為です。
