今回の制度改正により、以下の6サービスが解禁されました
訪問介護
訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問入浴介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問型サービス(総合事業)

訪問介護に従事できる外国人の要件
原則
要件としては2つあり、①②両方をクリアしている必要があります。
①介護職員初任者研修等を修了している
②介護事業所等での実務経験が1年以上ある
例外
実務経験が1年未満であっても、③④両方をクリアしていれば許可の可能性があります
③日本語能力試験N2相当など在留資格に応じて求められている日本語能力よりも高いレベルの能力を有している
④同行訪問を、利用者ごとに以下のとおり実施する
●週1回のサービス提供の場合:同行訪問を半年行う
●週2回のサービス提供の場合:同行訪問を3ヶ月行う
●週3回以上のサービス提供の場合:同行訪問を2ヶ月行う
例外の例外
利用者・家族の同意が得られる場合には、同行訪問を3ヶ月行った上で、サービス提供時に見守りカメラを活用するなどICTを用いて常に事業所とやりとりができるようにすることで対応することも可能となる(上記半年が短縮可能となる)
注意
各訪問先への移動手段として自動車を運転する場合も多いでしょう。
外国人が日本で自動車を運転するには、
①日本の運転免許
②国際免許
③外免切替
のいづれかが必要ですが、③の外免切替制度は2025年10月に大幅に厳格化され、取得が難しくなっていますので要注意ですこちらの記事をご参考下さい。
受け入れ事業所に課される条件
まずは事前に利用者や家族に以下の4項目を書面を交付して説明し、当該利用者又はその家族に署名を求めなければなりません
● 外国人介護人材が訪問する場合があること
● 訪問する外国人の実務経験等について
●ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること
●外国人介護人材の業務従事にあたって不安なことがある場合の事業所連絡先
さらに以下の5項目を実施しなければなりません
①外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する※研修
②外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練
③外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成
④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずる
⑤外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備
※①義務付けられている研修とは具体的にどのような内容でしょうか?
以下でご紹介します。
訪問系サービスの基本や、生活支援の技術など、利用者の自宅で実施する内容の研修利用者・家族・近隣住民とのコミュニケーション(傾聴、受け入れ姿勢、共感などのスキル含む)に関する研修
日本での一般的な生活習慣やマナーに関する研修
緊急時に備えた対応方法(緊急時の連絡先や連絡手段の確認など)、自宅で思いがけない事態が起きた際にも落ち着いて対応できるようにするための研修
注意:公益財団法人国際厚生事業団JICWESによる履行チェック制度があります
巡回訪問等実施機関等は、遵守事項等に関する事前の確認、巡回訪問等による遵守事項の遵守状況等の確認し、仮に巡回訪問等を通じて適切な履行が確認できない場合は、指導等を行うとともに、指導等を通じても改善が見込まれない場合には、外国人介護人材の受入れを認めない等の措置や事業所名の公表のペナルティがあります。
注意:直接雇用はNG
2025年4月の改正によってOKとなったのは、あくまで訪問介護であって、
サービス付き高齢者向け住宅や特定施設ではない住宅型有料老人ホームが、特定技能外国人を直接雇用することは依然としてNGです。
