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帰化申請_ 帰化後の必須手続きとやるべき手続き

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は帰化申請の第六弾として、帰化後になすべき手続きについて見ていきます。
長きにわたって審査された帰化申請が無事に通っても、実はその後にやらなくてはならない手続きが結構あるんですよね。
必須のものと任意のものがありますので、それぞれステップに分けてご説明します。
是非最後までご覧ください!

STEP
日本国籍を取得

●法務大臣が帰化を許可すると、内閣府が発行する日本国の広報誌である「官  報」に公示されます。公示された日をもって「日本人」となります。
 「官報」に記載されるのは
 ・帰化する前の名前
 ・生年月日
 ・(市町村までの)住所
 「官報」ってどうやって見るの?
 ・月極で配達してもらったり、販売所でその日の分だけ購入することも可能
  (紙媒体)
 ・インターネットで過去90日分を閲覧できますこちらから
 ・それ以前のものは図書館まで
法務局の担当官から「電話連絡」があり「通知書」が送られてきますので、
 「官報を見逃しちゃった!」場合でも心配ご無用です。

STEP
法務局で「帰化者の身分証明書」をGET

●ステップ1で受け取った「通知書」を持って、あらかじめ指定された期日に 法務局へ出向き「帰化者の身分証明書」を受け取ります。

STEP
2つの必須手続き

●官報に公示された日から1カ月以内に申請時に※本籍地に定めた市町村役場で「帰化届」を提出しなければなりません。
(この時ステップ2で受け取った「帰化者の身分証明書」を持参してください)この届が受理されると1週間程度で戸籍が編製されます。
本人が筆頭者となって新たな戸籍を作ることもできますし、配偶者の戸籍に入ることもできます。いづれの場合も帰化後の名前で戸籍が編製されます。
※帰化後の名前は自由に決められます。外国人時代の名前をカタカナ表記にしたり、漢字に置き換えたりする方が多いですが、日本風の名前(例えば大谷翔平とか坂本龍馬とか)にすることも可能です。
名前決定のルール
アルファベット表記は認められず、漢字・カタカナ・ひらがなにしなければなりません。
氏と名で構成されますので、ミドルネームを入れることはできません。
日本人の配偶者がいる場合は、夫婦同姓(氏を同一)にしなければなりません。
戸籍編成後、再度名前を変更するためには裁判所の許可が必要なので非常に面倒かつ困難です。慎重に決めましょう!

※本籍地は地番のあるところであれば、どこでも自由に選択して定められます。例えば「東京タワー」や「甲子園球場」「東京ディズニーランド」などの所在地に本籍地を置くことも可能です。

●官報に公示された日から14日以内に「在留カード」または「特別永住者証明書」を住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所へ返納しなければなりません。
返納は窓口へ持参するか下記まで郵送することで行います。

郵送先
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

この2つの必須手続きは期限内に行わないと、過料または罰金に処せられることがありますので、カレンダーを睨みながら計画的に進めましょう!

STEP
たくさんある任意的手続き

●ステップ3も必須手続きが終わってもまだまだやるべき手続きがあります。
 人それぞれの事情によるので任意的としましたが、
 日本人として生活していく上で特に重要だと思われるものをあげてみます。
国籍離脱手続き:自動的に元の国籍を失う国もあれば、離脱手続きが必要な国もあります。二重国籍とならないように必要な場合は大使館で離脱手続きをとりましょう!
銀行や郵便局口座の名義変更:必要に応じてクレジットカードや健康保険、年金などの名義も変更しましょう
運転免許証:本籍地と名義変更
パスポート:日本政府発行のパスポートを取得することができます。

※帰化申請時に決めた「帰化後の名前(戸籍上の名前)」に生活上の著しい支障が生じるなど「正当な事由」があり、家庭裁判所の許可が得られれば戸籍上の氏名を変更することもできます。


さて、いかがでしたでしょうか?
2026.4.1に厳格化された帰化申請を無事にパスした後もやらなくてはならない手続きが数多あり、悩ましいですね。
帰化申請に限らず、複雑で面倒な入管手続きにお悩みの方は是非専門の行政書士に御相談下さい。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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