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国籍_その2 届出だけで国籍GETのレアケース3パターン

こんにちは!ハマの行政書士です。
今回は届出するだけで日本国籍が取得できる非常にお得なケースについて3パターン見て行きます。
前提知識として前回の記事でご紹介した「血統主義」と「出生地主義」の理解が必要ですので、まだ御覧になっていない方はそちらも併せてどうぞ!
国籍法の条文は一読しただけでは意味が解り難いものが多いのですが、ハマの行政書士ブログではいつもの通りなるべく解り易い言葉を使って説明していきます。自作イラストと一緒に見ていきましょう!

届出だけで国籍GETのレアケース

届出るだけで日本国籍がGETできるなんて、そんなうまい話は無いでしょう?と考えるのは当然の感覚ですが、実は一定の条件を有している者が、法務大臣に対する届出によって、その届出の時に当然に日本国籍を取得する制度は確かに存在します。この一定の条件というのが曲者で、かなり狭き門ですが、3パターン紹介します。

パターン1
認知による国籍の取得(国籍法:第3条1項

日本人の父と外国人の母の間に生まれた子は、出生の時に両親が婚姻状態にあるか、ないかによって国籍上は大きな違いが生じます。
まずは前提知識として
①出生時に婚姻関係がある:子は日本国籍を取得します。
②出生時に婚姻関係はないが、父が胎児認知済み:子は日本国籍を取得します。
③出生時に婚姻関係がなく、父が胎児認知していない:子は日本国籍を取得できず、母方の外国籍を取得できなかった場合は無国籍者となる。
(前回の記事でイラスト解説しています)

さて、今回の記事の主題はここからです。
パターン1の対象者【③のケースで日本国籍を取得できなかった子】
条件1:父が認知(胎児認知ではなく、認知である点に注意)
条件2:届出の時に18歳未満(一度でも日本国民であったものは除外
条件3:父が出生時と届出時(死亡していれば死亡時)において共に日本国民

以上、3つの条件を全て満たしていれば、法務大臣に対する届出により日本国籍をGETできます。
条件2「認知時」に18歳未満であっても「届出時」に18歳に達していれば条件を満たしませんので要注意
条件3は「出生時」と「届出時」だけが問題とされていますので、例えば「認知時」には外国籍であっても条件クリアです

パターン2
不留保により国籍を喪失した者の国籍の再取得(国籍法:第17条1項

「出生地主義」を採る国で生まれ、出生によって日本国籍の他に外国国籍も取得した者は、出生の日から三カ月以内に出生届とともに「日本国籍を留保する届出」をしなければ、出生の時に遡って日本国籍を失うこととされています。(国籍法:第12条、戸籍法:第104条

パターン2の対象者【この規定によって日本国籍を失った者】
条件1:届出の時に18歳未満
条件2:日本に住所を有する
の2条件を両方満たしていれば、法務大臣に対する届出により日本国籍をGETできます。
条件2生活の本拠が日本にあることが必要で、単に在留しているだけでは足りませんので要注意。

パターン3
官報催告により国籍を喪失した者の国籍の再取得(国籍法:第17条2項

パターン3の対象者【官報によって国籍選択の催告を受けたにもかかわらず、1カ月以内に日本国籍を選択しなかったことによって日本国籍を失った者】
条件1:重国籍とならないこと
条件2:日本国籍を失ったことを知った時から一年以内に届出
の2条件を両方満たしていれば、法務大臣に対する届出により日本国籍をGETできます。

さて、いかがでしたでしょうか?
国籍を考える時は相手国の法制度も同時に考えなければならないので非常に複雑です。
国籍の問題にかかわらず、面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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