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【特定技能ビザ】 新設されたドライバー・自動車運送業分野

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の6回目として、2024年3月の閣議決定により新たに追加された分野である「自動車運送業分野」を取り上げます。
人手不足が深刻な分野で即戦力として求められる人材が【特定技能ビザ】を持つ外国人ですが、いよいよ運送業もその対象となりました。
この分野の【特定技能ビザ】を取得すれば事業用自動車の運転と、それに付随する業務全般に従事することができます。
具体的にはトラック・バス・タクシーのドライバーが当てはまりますが、車種によってビザ取得の要件も異なっているようです。
それでは順番に見ていきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

この在留資格は「ドライバー」の為にあるものなので、当たり前ですが運転できない人は対象外です。
外国人であっても(日本の)運転免許保有者ならば運転可能なので、まずは(日本の)運転免許を取得することが絶対条件となります。
しかしながら、何らかの在留資格を持って日本に滞在している外国人はともかくとして、来日前の外国人はどのように(日本の)運転免許を取ればよいのでしょうか?って問題がでてきそうですね。
実はこの課題を解決する一つの手段として特定活動(告示55号)【特定自動車運送業準備】というものが用意されています。
この特定活動ビザで来日し、日本で教習所に通うなり、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替える(いわゆる外免切替)を行えばOKってわけです。

特定活動(告示55号)【特定自動車運送業準備】とは
認められる活動内容
①外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
②新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
③車両の清掃等の関連業務
つまり、免許取得後に【特定技能1号】として就労する予定の所属機関で③等の関連業務に従事しながら①や②を進めていけば良いのです。
注意点としては、この在留資格は有効期間が1年間(トラックドライバーの場合は6か月)しかなく変更や延長はできないので、この期間内に免許取得に至らなかった場合は帰国するしか道が無くなるってところです。頑張って取得を目指しましょう!

外免切替とは
外国免許証取得後、取得国での滞在が通算して3か月以上ある外国人の外国運転免許を日本のものに切替える制度ですが、学科試験と実技試験に合格しなければなりません。以前の学科試験は「なんだこれ?」って出題レベルだったのでほぼ全員が合格できたようですが、2025.10.1に厳格化され格段に難しくなりました。更に実技試験は「仮免試験」レベルの運転技術が要求されるうえ、日本語のみで行われるのである程度の日本語力も必要となってきます。合格率は50%程度と決して易しい試験ではありません。
外免切替についてはこちらの記事で詳しく取り上げています。

目次

特定技能 自動車運送業分野 トラック・タクシー・バスドライバーで働くには

車種トラックタクシーバス
要件自動車運送業分野特定技能1号評価試験
可能な業務運行業務・荷役業運行業務・接偶業務
必要な免許第一種(普通・中型・大型)第二種大型二種
必要な日本語能力N4以上に合格または
JFT-Basic 200点以上
N3以上に合格
必須研修初任運転者研修新任運転者研修
特定活動55号の有効期間6か月1年

受入機関の要件
●「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること またまたは安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること
●「自動車運送業分野特定技能協議会」に加入すること
●特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施すること

さて、いかがでしたでしょうか?
特定技能に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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