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【特定技能ビザ】 その2 登録支援機関とは

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の2回目として、「特定技能所属機関」と「登録支援機関」の関係性と役割について解説します。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

特定技能所属機関とは


特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)や個人事業主のことで、雇用する為には「特定技能所属機関」として認定を受けなければなりません。
登録要件
特定産業分野(16分野)に属している
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する計画が適切であり、支援する体制があること
(1号特定技能外国人に対する支援は以下の10項目定められています)
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

この10項目は義務的支援と呼ばれ、必ず実施しなければなりませんが一部または全部を「登録支援機関」へ委託することも可能です。(委託を受けた登録支援機関が再度別の登録支援機関へ委託することはできません)
それでは「登録支援機関」とはどのような機関なのか見てみましょう。

登録支援機関とは


受け入れ企業の代わりに特定技能外国人の支援項目を実施する機関のことです。
出入国管理庁へ登録の申請を行い認可を受けた後、「登録支援機関登録簿」に掲載されます。
2025年2月末時点のデータでは10,234件の登録があり、個人でも登録可能なので、行政書士も多数参入しています。
登録要件
支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施できる体制を有していること
1年以内に責に帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接または間接的に外国人に負担させないこと
5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正や著しく不当な行為をおこなっていないこと
以下のa~dいずれかに該当すること
a登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
b登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
c選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
d上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は特定技能 その3として義務的支援の10項目について詳しく見ていきますので是非そちらもご覧ください。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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