
【短期滞在】で滞在可能な期間
インドネシア、タイ:15日
ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタール:30日
その他の国:90日
を在留期間としています。
また、入管の実務上1年のうち180日を超えることはできないとされているので、
例えばアメリカ人のAさんが90日間滞在して一旦帰国
→1か月後、再入国して50日間滞在し帰国
→1か月後、再々入国した場合は最長40日までしか許可されないでしょう。
【短期滞在】で可能な活動範囲
観光・保養・スポーツ(アマチュア大会に参加など)・親族の訪問・見学・講習または会合への参加・業務連絡
その他これらに類似する活動に限定されます。
要するに就労不能資格なので、
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」はできません。(入管法:19条1項)
例えば、外国企業のビジネスマンが日本に出張して業務連絡や商談、市場調査等を行う場合には、あくまで当該業務が所属する外国企業の外国における業務遂行の一環として行われることが必要であり、出張業務以外の他の業務と区別して別途報酬が支払われないことに注意が必要です。
また「人道上の真にやむを得ない特別の事情(例えば病気治療をする必要がある場合など)」がなければ、期間の延長も他の在留資格への変更もできません。

ビザ免除国一覧
アジア | 欧州 |
---|---|
インドネシア | アイスランド |
シンガポール | アイルランド |
タイ | アンドラ |
マレーシア | イタリア |
ブルネイ | エストニア |
韓国 | オーストリア |
台湾 | オランダ |
香港 | キプロス |
マカオ | ギリシャ |
北米 | クロアチア |
米国 | サンマリノ |
カナダ | スイス |
中南米 | スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
パナマ | ハンガリー |
バハマ | フィンランド |
パラグアイ | フランス |
バルバドス | ブルガリア |
ブラジル | ベルギー |
ペルー | ポーランド |
ホンジュラス | ポルトガル |
メキシコ | 北マケドニア |
大洋州 | マルタ |
オーストラリア | モナコ |
ニュージーランド | ラトビア |
中東 | リトアニア |
アラブ首長国連邦 | リヒテンシュタイン |
イスラエル | ルーマニア |
カタール | ルクセンブルク |
トルコ | 英国 |
アフリカ | |
チュニジア | |
モーリシャス | |
レソト |
ビザ免除措置国以外の国の方々が短期滞在ビザで来日する場合
それでは「ビザ免除措置国以外の国の方々が短期滞在ビザで来日」する場合はどうなるのでしょうか?
①来日しようとする申請人、日本国内の招へい人(申請人の家族・友人などの関係者)双方が
国内外で必要書類を準備する。
②申請人が在外公館へ短期滞在ビザを申請する。
③査証が発給されたら3か月以内に日本へ入国する。
④上陸審査を受ける。
というステップを踏むのでとても大変です。
また①の必要書類ですが
申請人自身が準備する書類として
・旅券
・査証申請書
・写真
・帰国時の航空便、船便のチケット等
・渡航費用支弁能力を証する書類
・申請人の本国での身分関係、居住関係を証する書類
日本側の招へい人や招へい機関が準備する書類として
・招へい理由書
・滞在予定表
・身分を証する書類
身元保証人が準備する書類として
・身元保証書
・職業を証する書類
・身分を証する書類
と、山ほどあって泣けてきます。
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 更に②ビザ(査証)には、2025/7/1現在73の免除国があって、A国が免除国の場合はビザなしのパスポートで上陸審査を受けることになります。免除される要件も国によって様々で、またまたややこしいですが 別記事で御紹介します。 […]
[…] 対策2:他の在留資格で入国した後、【経営・管理ビザ】取得を目指すいったん他の在留資格で入国する方法で、例えば【技術・人文知識・国際業務ビザ】で入国し就労 就労しながら会社設立の準備 会社設立後に【経営・管理ビザ】へ変更申請 許可という手順です。経営者本人が直接設立準備に携われるので、対策1よりはハードルが低いように思います。ただ、 【短期滞在ビザ】で入国した場合は注意が必要です。在留期間が90日間しかない【短期滞在ビザ】では「在留カード」が発行されず「住民票」も作成できません。「住民票」がないと「銀行口座」が開設できず、「印鑑証明書」も作成できません。まさにないないずくしです。これでは対策1同様、事務所の賃貸借契約ですらままならないでしょう。また仮に例えば共同経営者などの協力によって【短期滞在ビザ】で来日中に会社設立が完了したとしても、【短期滞在ビザ】から【経営・管理ビザ】への変更はできませんので、この場合は一度帰国して「在留資格認定証明書」申請から始めなければなりません。 […]