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就労ビザの王道 【技術・人文知識・国際業務ビザ】その2 雇用要件

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労系在留資格の代表格【技術・人文知識・国際業務ビザ】の第二弾として、外国人を雇用する側の要件について説明します。
雇用者には「不法就労助長罪」を避ける責務がありますので、単に許可・不許可だけの観点だけでなく、広い視点で外国人雇用を捉える必要性があります。
実際に外国人を雇用されている、あるいは雇用を検討されている企業様や個人事業主様は是非最後までお読みください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

技術類型・人文知識類型・国際業務類型いずれの場合でも共通している点として、
本邦の公私の機関との「契約」に基づいて行う業務と定められています。

「契約」には雇用契約・委任契約・委託契約・嘱託契約等が含まれますが、
いづれも特定の機関との継続的なものでなければなりません(審査要領)
継続性を欠く場合は個人事業主として【経営・管理ビザ】の取得可能性を検討することをお勧めします。
【経営・管理ビザ】については別記事で御紹介しています。

本邦の公私の機関」とは?
日本国内に本社がある企業はもとより、本社は外国にあり日本国内に事業所・支社等がある企業も含まれます。
また、日本国内の個人事業主も公私の機関に含みます。
(ただし、個人事業主が【技術・人文知識・国際業務ビザ】で外国人を雇用する場合、経営の安定性を厳しく審査されます)
一方で、日本国内に事業所・支社等がない外国企業は「本邦の公私の企業」にはあたらず、【技術・人文知識・国際業務】資格で就労することはできません。
例えば、外国企業に日本国内からリモートワークする場合、【技術・人文知識・国際業務】には該当しませんので注意が必要です。
この場合は個人事業主として【経営・管理ビザ】の取得可能性を検討することをお勧めします。
また、【特定活動(告知53号)】いわゆるデジタルノマドビザが2024年に新設されました。
在留期間は最大6カ月と短い上に、他にも様々な制限がありますが取得要件を満たす方は、こちらの選択肢もありえます。デジタルノマドビザについては別記事で御紹介しています。

外国人に支払う給与面ついて見てみましょう
【技術・人文知識・国際業務ビザ】の上陸許可基準の報酬要件として
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と定められています。
同等額以上とは?
同じ会社内で同様の業務に従事する日本人の報酬と比較して同額以上の意
ただし、同種の業務を行う他社との比較で明らかに低い場合は不許可リスクが高まります。
月額報酬17~18万円を下回ると危険信号ですが、この金額は業種によっても異なる為、あくまで目安としてお考え下さい。

次回は【技術・人文知識・国際業務】に係る在留資格認定証明書交付申請を行う場合に出入国在留管理局に提出する立証資料について御紹介します。
雇い主側の規模によって4つのカテゴリーに区分され、それぞれのカテゴリーごとに必要書類が異なりますので、不足の無いよう御注意ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
【技術・人文知識・国際業務ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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