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帰化申請_その1 帰化と永住者の違い

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は帰化申請の1回目として、帰化と永住者はどこが違うのか?をテーマに解説します。
両者を混同している方も多く、なかには「どっちでもいいよ」などと乱暴なことを言う申請者も見受けられますが、両者は全く別物の制度ですので、まずはこの点をしっかり理解するところから始めましょう!

国籍
違いはたくさんあるのですが、最大の違いはこれでしょう。
帰化 :※母国の国籍を失い、日本国籍を取得し、「日本人」になります。
永住者:母国の国籍のまま「外国人」として日本に在留します。

アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアなど多くの国では二重国籍を認めていますが、日本ではこれを認めません。よって、日本国籍を取得する為には母国の国籍から離脱する必要があります。
面倒なのは相手国の法律によって国籍離脱のルールが様々で、日本国籍を取得すると自動的にに離脱する国(中国、韓国など)もあれば事前の離脱を認めない国(ブラジル、フィリピンなど)もあって、この場合は一旦重国籍になります(国籍法:5条2項)
また、多くの国では帰化申請の許可前に離脱を求められる為、一時的に無国籍状態(母国の国籍から離脱するも日本国籍取得には至っていない状態、通常2~3カ月の期間)となり、これを受け入れないと帰化できません。この期間内に何か事が起こったら、無国籍の個人をいったい誰が保護するのでしょう。個人的には、このおかしな現状は改める必要があると考えていますが、いかがでしょうか?

日本人になると…
戸籍が編さんされ、選挙権をGETします。
実際にツルネン・マルテイさんのようにフィンランドから帰化して、国会議員になった例もあります。
さらに、現場感覚では戸籍や選挙権以上に日本のパスポート取得を喜ぶ方が多いように感じています。日本のパスポートは世界的に信用度が高く、「多くの国に旅行したい!」タイプの方は喜びもひとしおのようです。

また、サッカーのラモス瑠偉選手、呂比須ワグナー選手などはブラジルから日本へ帰化して「日本代表」としてプレーしましたね。

職業選択
【技術・人文知識・国際業務】や【技能】などの就労系ビザには就労できる職種に制限があります。その反面【永住者】には制限がありませんので、日本に帰化した場合と違いが無いように見えますが、実は細かい点で1つ差異があります。それは、公務員に就労するケースなのですが、
帰化 :制限なし
永住者:一部の地方公務員のみ可
となっていますので御注意ください。

取消し
帰化 :取り消されることはありません
永住者:取り消されることがあります 

管轄
帰化 :法務局です。申請は住所地を管轄する法務局又は地方法務局で行います。
永住者:出入国在留管理庁です。申請は住所地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。

日本語能力要件
帰化 :必要です。法務局での相談や面談の際に担当者が(日本語がイマイチだな)と感じると、日本語テストが実施されることがあります。日本語能力試験 N3レベル(小学3年生程度)であればOKとされていますが、意外と苦戦する方も多くいます。
苦戦する理由として漢字の読み書きをあげる申請者が多いです。
「スピーキング」は得意でも「リーディング」や「ライティング」は苦手としている点は多くの外国人に共通した特徴です。不安な方は「受験勉強」してから申請に臨みましょう!
永住者:不要です。


さて、いかがでしたでしょうか?
細かく突っ込んでいくと、まだまだ違いはあるのですがキリが無いので今回はここまでにします。次回は帰化申請に必要な要件について見ていきます。
複雑で面倒な帰化申請サポートは是非専門の行政書士に御相談下さい。
それではまた別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

コメント

コメント一覧 (1件)

  • […] 居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法:5条1項1号)この「引き続き」が曲者なんですよね。一時的に母国に戻って生活した場合はどうなるの?って疑問が当然のように湧き上がってくるんですよ。その答えは「短期間なら大丈夫」となるわけですが、今度は短期間ってどの位の期間なの?と更なる疑問が出てきちゃうんです。実はこれ、〇〇日間みたいなハッキリした数字は公表されていないんですよ。なので、経験から推測するしかないのですが「連続して3カ月間」or「年間で100日」のどちらかをオーバーしていると危険信号です。能力要件:18歳以上で本国法で行為能力を有すること(国籍法:5条1項2号) 18歳以上であれば、単独で申請することができます。 18歳未満の方は、原則として親と一緒に申請しなければなりません。 「本国法で行為能力を有する」とは、「母国の法律で成人している人」の意味ですが、国によって成人年齢はバラバラなので注意が必要です。例えば韓国は19歳ですし、タイやニュージーランドは20歳、インドネシアやシンガポールでは21歳です。素行要件:素行が善良であること(国籍法:5条1項3号)なにをもって「素行が善良」と言えるのか?定義が曖昧な要件ですが、主な審査ポイントになっているのは①税金・年金・健康保険料の支払い状況②犯罪歴③交通違反歴の3つだと言われています。要するに記録にしっかりと残るものですね。①の注意点として、同居している親族すべてが審査対象となるところです。帰化申請する方がたとえ本人1人であっても、同居親族に未払いがあると審査上、大きなマイナスになります。未納分は遡って過去2年分をキッチリ収めてから申請しましょう!③の目安として、 反則金の対象となる軽微な交通違反:「過去2年間で3回」または「過去5年で4回」以上の違反でアウトと考えられています。 罰金の対象となる重大な交通違反:一発アウトです。(罰金を支払ってから3年または5年経過するまで待って申請するしかありません)生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法:5条1項4号) 申請者個人の収入のみに限られず、同居親族の収入との合計額で審査されます。極端なことを言えば、申請者が無職・無収入であっても同居の親族等により安定した生活ができることが証明できれば大丈夫です。 年収の目安としては300万程度で十分で、「収入が多いほど許可されやすい」や「貯金額が多いほど許可されやすい」は誤解です。額の多寡ではなく、安定性を審査されます。収入と支出のバランスが取れていて、計画的に返済できていれば借金があっても審査上大きな不利にはなりません。喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法:5条1項5号)日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する場合には、元の国籍を喪失する必要があります。 前回の記事でこの制度について詳しく紹介しています。思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法:5条1項6号)これは解説するまでもないですね!「テロリスト」や「暴力団員」は許可されません。 […]

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